競売物件とは?探し方からメリット・デメリットまでご紹介

新築マンションや新築戸建、または、中古一戸建や中古マンションなど、物件探しをする際の選択肢は幅広く、何に重点に置くかで選ぶものは異なります。そのなかでも、中古一戸建や中古マンションなどを選ぶ際、価格を重視される方も多いのではないでしょうか? そこで今回は、価格が安いといわれている競売物件についてご紹介します。

競売物件とは?

競売物件とは、裁判所が入札によって販売する物件のことです。所有者が住宅ローンを支払えなくなったことによって、差し押さえられた不動産がほとんどです。
住宅ローンの選択が難しかったり、購入前に内覧ができなかったりと、一般的な物件とは異なる点がいくつかありますので、メリット・デメリットもふまえて詳しくご紹介していきます。

競売物件のメリットとデメリット

競売物件のメリットやデメリットにはどのようなものがあるのかご紹介します。

競売物件のメリット

価格が安い

まず競売物件のメリットといえば、何より物件価格が一般的な物件と比べて安いということです。一般の相場と比較すると、3割以上安く手に入るといわれています。安い価格で購入できる理由は後述します。

物件の種類が豊富

競売物件のもうひとつのメリットは、物件の種類が豊富な点です。三角形の変形地など、一般の市場ではなかなか購入できないような物件を探すこともできます。

競売物件のデメリット

引き渡しの義務がない

気になる競売物件のデメリットは、引き渡しの義務がないことです。一般の不動産売買には引き渡し義務があり、鍵の引き渡しやエアコンなどの設備点検や説明、また、権利関係の処理なども売主の義務となっています。
一方、競売物件には売主がおらず、当然のことながらそのような義務がありません。前の所有者が残していったものなどは所有権の関係で勝手に処分できないなど、注意すべき点が多々あります。

瑕疵担保責任がない

購入後に欠陥が見つかった場合、通常であれば売主にその瑕疵について責任を負う義務がありますが、競売物件には売主が存在しないため、この責任を負う人がいないということになります。
そのため、住宅の欠陥に関しては購入者が自分自身で対応し、費用も負担しなければなりません。

住宅ローンの選択が難しい

競売物件を購入するための住宅ローンを取り扱っている金融機関が限られているため、住宅ローンの選択が難しいこともデメリットのひとつです。

物件の内覧ができない

一般の物件であれば、購入前に実際の部屋の大きさや設備の状態、日当たりなどを確認できますが、競売物件については基本的に内覧ができません。

何かあってもすべて自己責任

競売物件の売買で何か不都合な事態が起こっても、すべて自分自身で解決しなければいけません。一般の物件では売主と買主の間に仲介業者などが存在し、手続きや売買をサポートしてくれることがほとんどですが、競売物件の場合は何があっても自己責任ということを覚悟しておきましょう。

競売物件はどこで探す?

そもそも競売物件はどこで探せるのでしょうか。競売物件に関しては、物件の価格、所在地などの大まかな情報をインターネットや新聞などでチェックすることができます。また、それぞれの物件の詳細は、「3点セット」と呼ばれる資料から得ることができます。
「3点セット」とは、物件の権利関係などがわかる「物件明細書」、物件の現況を調査した「現況調査報告書」、物件の適正価格を評価した「評価書」のことです。競売物件の内覧はできませんが、この3点セットで現況などを確認できます。

競売物件の購入手順

実際に競売物件を購入する際は、以下のような手順で行ないます。

1.予算を決定

まず、物件購入の基本である予算額を検討します。住宅ローンの借り入れを検討している場合は、競売物件の購入でも借りられる金融機関を探しましょう。

2.物件探し

次に物件探しです。先述したとおり、インターネットで検索したり、裁判所に掲示された資料を見たりして、競売物件を探しましょう。気になる物件を見つけたら、先ほどご紹介した「3点セット」で詳細を確認します。

3.入札

購入したい物件を決めたら、入札の手続きをしましょう。保証金の振り込みをしたあと、入札書や入札保証金振込証明書などの書類を提出します。

4.開札

開札結果は、インターネットや裁判所で発表されます。1番高い金額を記入した人が落札者になります。

5.売却許可

裁判所が落札者について調査します。何も問題ないと判断できたら、落札者に売却許可決定が下ります。

6.代金納付

売却許可決定後、裁判所から代金納付通知書が送られてきます。期限内に金額を振り込み、納付します。納付には期限があるので、過ぎてしまうことがないように注意しましょう。過ぎてしまうと購入できなくなるだけでなく、入札の際に支払った保証金も戻ってきません。

7.所有権移転登記

代金を納付したら、所有権移転などの手続きが裁判所によって行われます。そのあとに「登記識別情報通知書」が送られてくるので、大切に保管しましょう。

8.引き渡し

最後に引き渡しです。先述しましたが、引き渡しはすべて自己責任となるため注意が必要です。

まとめ

競売物件は市場価格よりも安いというメリットがありますが、もちろんデメリットも存在します。いくら市場価格よりも安いとはいえ、住宅自体は安い買い物ではありません。何より自分自身が今後何十年にもわたって暮らしていく場所です。
安心して購入し、住んでいくためにも、メリットばかりに目を向けるのではなく、デメリットをよく考慮したうえで選んでいきましょう。専門家に相談してみるのもひとつの手です。

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