賃貸物件をご購入頂きましたお客様へ
令和2年5月10日現在
新型コロナウイルス感染拡大の影響で賃貸物件の返済が購入時との資金計画と大きく乖離し、収益物件を今後どのようにしたら良いかとたくさんご相談を頂くようになりました。その為、賃借人と賃貸人の双方でどのようにこの局面を乗り越えることができるか、現状で活用できる支援策を交えてご紹介いたします。
賃借人が賃料の支払いができない、賃料の支払いの減額を求めてきた等の理由により、賃貸人がローンの返済を窮る状況が出てきており、その為 @賃借人の支援策 A賃貸人の支援策等 を活用しながら急場を凌ぐ必要があります。
しかし、抜本的な解決にならないオーナー様は物件のご売却をご検討しなければならないと思います。現状の借入残高等が多い為にご売却が妥当でないケースも見受けられます。
その点も考慮し、当社ではコロナ対策の専任スタッフが常駐しておりますので、ファイナンスのご相談含めてお気軽にご相談ください。
@賃借人への支援策
■ 生活費の貸付(緊急小口資金)
休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付制度
【支援内容】
学校等の休業、個人事業主等の特例の場合 20万円以内
その他の場合、10万円以内
【連絡先】
お住いの市区町村の社会福祉協議会
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/
■ 生活費の貸付(総合支援資金)
収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となってい世帯
※ 原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが条件となります。
【支援内容】
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付
貸付上限額:(二人以上)月20万円以内/(単身) 月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
【連絡先】
お住いの市区町村の社会福祉協議会
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/
■感染して働けないときの手当(傷病手当金)
健康保険等の被用者保険の被保険者で、業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない方 ※ 国民健康保険にはこの制度はありません
【支援内容】
直近12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1に相当する額の、3分の2に相当する金額を支給。
(働けなくなって3日目以降から労務に服することができない期間)
【連絡先】
加入している健康保険の窓口(保険証等をご確認ください)
参考:新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する 傷病手当金の支給について [厚生労働省]
■ 小学校等の臨時休業によって働けなくなったときの手当
※フリーランス向け支援
要件が @保護者であること A新型コロナ感染のおそれのあるもしくは休業の小学校に通う親 B小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること C業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務できないこと。
【支援内容】
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
【適用日】
令和2年2月27日〜3月31日 ※適用日が延長となる予定です。R2.5.10現在
【連絡先】
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
0120-60-3999
■ 生活保護制度
厚生労働省が定める基準で決められる「最低生活費(生活するために最低限必要な費用)」より、世帯の収入が低い世帯
※「すぐに換金できる資産がない」などの条件があり。
【連絡先】
お住まいの市区町村の福祉事務所
■ ガス・水道・電気の支払い期限の延期
緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた者でガス・水道・電気の支払いが困難になった方
【連絡先】
契約している電力会社・ガス会社 住居地の水道局
■ 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。
このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
事業実施期間は令和2年2月17日(月)から5月31日(日)
【連絡先】
厚生労働省
■ 働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
「働き方改革推進支援助成金」に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。対象事業主は新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主。
助成対象実施期間は令和2年2月17日から5月31日
支給額は補助率が1/2、1企業当たりの上限額は100万円
【連絡先】
厚生労働省
■ 住居確保給付金(家賃補助)
新型コロナウイルス感染症により就業機会等が減少し、経済的に困窮している人に家賃相当額を給付するものです。
給付金は直接家主等に振り込まれます。離職・廃業から2年以内または休業により収入が減少し、住居を失う可能性がある。
(R2.5.1法改正によりハローワークへの求職申込不要となっており、フリーランス、自営業、アルバイトまで適用範囲が広がりました)
自治体により諸条件が違います。
東京都23区の場合は
単身世帯の場合、上限毎月5万3700円
2人世帯の場合、上限毎月6万4000円
3人世帯の場合、上限毎月6万9800円
原則3ヶ月(最長9ヶ月)支給する。
※収入要件・資産要件・求職活動要件あり
【連絡先】
自立相談支援機関
https://www.mhlw.go.jp/file/0000191346.pdf
■ 家賃補助(案) 上限25万円 ※5月9日現在
家賃の支払いが厳しい個人事業主含む事業者の家賃を国が補助するもの売上げが前年から5割減っているか3ヵ月平均で3割売上げが減少している場合。月の上限25万(家賃の2/3)を6月家賃から最大6ヶ月まで支給する。
【連絡先】
申請方法 未定 R2.5.10現在
A賃貸人への支援策
■ 緊急経営支援特別資金(新型コロナウイルス感染症対応)
新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、緊急経営支援特別資金の融資あっせんを実施します。
受付期間は令和2年3月16日(月)から5月29日(金)まで
融資限度額:500万円以内 ・資金用途:運転資金 ・貸付利率:無利子・貸付期間:5年以内
保証料補助:なし(信用保証料は自己負担) ※渋谷区の場合です。
【連絡先】
渋谷区役所
※他の区町村でも実施している場合があります、詳細は住居地の役所にお尋ねください。
■ 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資
中小企業又は組合で事業活動に影響が出ており、直近同期比で5%以上減少していることを条件とし、融資期間に応じて1.7〜2.4%以内で2億8千万まで融資します。
(無担保は8000万まで)信用保証料は東京都が全額補助。
【連絡先】
東京都産業労働局金融部金融課 本庁19階北
電話03-5320-4877
■ 持続化給付金【個人事業主・法人向け】
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者、資本金10億円以上の大企業を除き中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者や医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などについても幅広く対象となります。
給付金額中小法人等は200万・個人事業者は100万。
【連絡先】
経済産業省 持続化給付金事業センター
電話0120-115-570
※ネットにて直接請求可能
■ 大家に対する家賃助成金(新宿区)
東京都新宿区は27日、店舗などのテナントの家賃を減額した大家に対して1物件当たり月額最大5万円の助成する。助成の対象となるのは従業員5人以下の小企業か個人事業主である不動産オーナー。売上高が前年から5%以上減っているテナントに対して家賃を減額した場合、4月から最大半年間、減額した家賃の半額を助成する。
1オーナー当たり最大5物件まで申請できる。
【連絡先】
各区町村 5月末予定