住宅を購入する際に、それぞれの両親から贈与を受けた場合の「住宅取得資金贈与の非課税特例」について解説します。非課税になる贈与額の上限や取得する住宅の要件、特例を使うときの注意点を分かりやすくまとめました。住宅取得資金贈与の非課税特例の利用を考えている人は、ぜひ参考にしてください。
贈与税の節税ができる「住宅取得資金贈与の非課税の特例」とは?
「住宅取得資金贈与の非課税特例」とは、住宅の新築や購入、増改築を行う際に、直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度です。
通常の暦年課税制度では、年間110万円を超える贈与に対して贈与税が発生します。しかし、本特例を適用できれば、住宅の性能や贈与を受けた年に応じて、最大1,000万円の贈与が非課税となるケースがあります。
ただし、特例を利用するには、親から贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ申告を行い、贈与資金を住宅の新築・取得・増改築に充てるなど、定められた要件を満たさなければなりません。
受贈者(住宅取得資金を贈与される人)の要件
住宅取得資金贈与の非課税特例を利用するには、贈与を受ける人が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 贈与を受ける人が、親または祖父母の子・孫にあたること(配偶者や兄弟姉妹は対象外)
- 贈与を受けた時点で日本国内に住所を有していること
- 贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上であること
- 贈与を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
(新築等住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は1,000万円以下)
なお、年齢要件は「贈与を受けた時点」ではなく、「贈与を受ける年の1月1日時点」で判定されます。そのため、贈与時に18歳であっても、その年の1月1日時点で17歳の場合は特例の適用外になるため、注意が必要です。
取得する住宅の要件
住宅取得資金贈与の非課税特例を利用するには、取得する住宅が以下の要件を満たしている必要があります。
- 住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
- 床面積の2分の1以上が居住用であること
- 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から取得した住宅ではないこと
- 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人からの請負契約等により取得した住宅ではないこと
たとえば、1階を店舗にして2階を居住スペースにする場合は、居住部分の床面積が全体の1/2以上になっているかが判断のポイントになります。
受贈者ごとの非課税限度額
住宅取得資金の贈与を受けた際の非課税限度額は、取得する住宅の特性によって以下のように異なります。
- 省エネ等住宅の場合:最大1,000万円まで
- 上記以外の住宅の場合:最大500万円まで
省エネ等住宅の基準は、省エネ性能や耐震性能、バリアフリー性能といった項目で一定の水準を満たしているかによって判断されます。省エネ等住宅として認められるためには、住宅性能証明書や建設住宅性能評価書の写しなどの必要書類を申告時に提出する必要があります。
住宅取得資金それぞれの両親から贈与された場合の非課税枠
住宅取得資金を夫婦それぞれの両親から贈与された場合、取得した住宅が夫婦の共有財産であれば、住宅取得資金の贈与の非課税特例を夫婦それぞれで受けられます。共有財産であることを示すには、住宅が夫婦の共同名義であることが必要です。
ただし、住宅取得資金の非課税特例の贈与者は、受贈者の直系尊属(父母・祖父母など)に限られます。たとえば、「夫名義の住宅を購入する際に妻の両親から贈与を受ける」など、贈与者が直系尊属ではない場合は、特例の対象外となります。
夫婦それぞれは要件を満たしたうえで非課税特例を活用すれば、省エネ等住宅で最大2,000万円、通常の住宅で最大1,000万円まで、非課税枠を大幅に増やすことができます。
贈与額と共有持分は資金負担の割合を基準に決める
住宅取得資金贈与の非課税限度額は、受贈者ごとに「省エネ等住宅:1,000万円」「それ以外の住宅:500万円」です。ただし、夫婦で住宅を共有する場合、非課税枠は実際の資金負担の割合に応じて決まります。資金負担と持分が一致しないと、贈与税が課される可能性があるため、贈与額や自己資金、住宅の共有持分を合わせて確認することが重要です。
※暦年課税制度を適用
省エネ等住宅を取得し、夫が500万、妻が300万の住宅購入資金をそれぞれの親から贈与してもらった場合
- 贈与額:500万円
- 住宅取得資金贈与の非課税限度額:1,000万円(省エネ等住宅) → 500万円は限度額の範囲内のため全額非課税
夫
- 贈与額:300万円
- 住宅取得資金贈与の非課税限度額:1,000万円(省エネ等住宅) → 300万円は限度額の範囲内のため全額非課税
妻
上記の例では、夫500万円+妻300万円=合計800万円が非課税となります。非課税限度額は1人あたりで計算されるため、複数の親から贈与を受けても上限金額は増えません。省エネ等住宅は最大1,000万円、その他の住宅500万円が上限となります。
それぞれの両親から住宅取得金を贈与された夫婦が特例を使うときの注意
ここでは、それぞれの両親から住宅取得金を贈与された夫婦が非課税特例を活用する際の注意点を解説します。制度の仕組みや条件をしっかりと理解して、非課税枠を無駄なく活用できるようにしましょう。
夫婦はそれぞれ贈与税の申告を行う必要がある
「住宅取得資金贈与の非課税の特例」を利用するには、贈与税の申告が必要です。夫婦それぞれが別々に贈与を受けた場合は、各自で申告を行わなければなりません。片方だけの申告にまとめることはできないため、注意しましょう。
申告を怠ると、非課税特例は適用されず、後に贈与税が課される可能性があります。
購入する住宅は必ず共同名義にする
夫婦それぞれが特例を使うには、原則として夫婦それぞれが住宅を所有(共有持分を含む)している必要があります。単独名義のまま、もう一方が受けた贈与資金を名義人の取得費に充てると、資金負担と所有が一致せず、差額が贈与とみなされる可能性があります。
資金贈与は入居前に受けることが望ましい
住宅取得資金の非課税特例の適用には、贈与を受ける時点で住宅の取得契約が成立していることが前提です。入居後に贈与を受けると、非課税枠の適用が認められない可能性があります。
また、贈与契約などは書面できちんと残しておく必要があります。夫婦それぞれで贈与を受けるときは、事前に連絡を取り合い、手続きのタイミングを揃えましょう。
それぞれの両親からの住宅取得資金贈与で知っておきたい税制
それぞれの両親から住宅取得資金を贈与される際に、知っておきたい税制を紹介します。贈与にまつわる税制を把握して、正しく活用することで贈与税の負担を減らしましょう。
暦年課税制度
暦年課税制度は、年間110万円までの贈与が非課税となる制度で、通常は暦年課税制度で贈与税を計算します。暦年課税制度と住宅取得資金贈与の非課税特例は併用が可能で、省エネ住宅の場合は最大で1,110万円までを非課税にすることができます。
贈与者が複数人いる場合でも、受贈者が受け取った合計金額が110万円を超えると贈与税が発生します。毎年100万円ずつを贈与して暦年課税制度の枠内で収める方法もありますが、「定期贈与」とみなされて追加徴税を受ける可能性もあるため注意が必要です。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、贈与時に贈与税を計算・申告したうえで、贈与財産を将来の相続時に相続税の課税価格へ加算して精算する制度です。贈与税の支払いを先延ばしにして、相続の際に支払うといったイメージで、控除や税率などの関係から税負担を軽減できます。
この制度では、「60歳以上の親」から「18歳以上の子」への贈与が対象で、1人あたり最大2,500万円までの贈与が非課税となります。父母それぞれから贈与を受けた場合は、最大5,000万円までの特別控除が受けられます。令和6年以降は、相続時精算課税に関しても、1年間の贈与額から110万円の基礎控除を差し引いくことが可能です。
ただし、相続時精算課税を適用した贈与分は、将来の相続時に相続税の課税価格へ加算され、相続税の計算対象になります。また、一度相続時精算課税を選択すると、その贈与者と贈与を暦年課税に戻すことはできません。
それぞれの両親からの住宅取得資金贈与についてよくある質問
Q.妻の両親からの資金で土地を購入し、夫の両親からの資金で住宅を購入した場合はどうなる?
A.住宅を取得するために必要な土地の購入費用も、住宅取得資金の非課税特例の対象に含まれます。そのため、土地と住宅を共有財産として購入していれば、夫婦それぞれの両親からの贈与が特例の対象として適用できます。
Q.それぞれの両親から贈与された金額が110万円以下であっても贈与税はかかる?
A.暦年課税では、1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。ただし、住宅取得資金贈与の非課税特例と併用する場合は、適用条件や申告方法に注意が必要です。
Q.自身の父と母からそれぞれ贈与された場合の特例の非課税枠は増える?
A.受贈者1人の場合、住宅取得資金の非課税特例は直系尊属からの贈与の合計額で判断されるため、父母それぞれから贈与を受け取った場合でも、非課税枠は増えません。
住宅取得資金の贈与は特例を活用して上手に節税しよう
住宅を取得する際にそれぞれの両親から資金援助を受ける場合は、住宅取得資金の非課税特例を活用して贈与税の負担を軽減しましょう。取得した住宅を夫婦の共有財産とするなど、適用の条件はありますが、両親からの贈与を最大2,000万円まで非課税にできるお得な制度です。
住宅の新築や購入で両親からの資金援助を受けようと思っている方は、お金や不動産の専門家に相談をして、非課税特例を上手に活用してください。
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投稿者プロフィール
- 監修者
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宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士
1996年より大手不動産デベロッパー勤務。首都圏の新築マンション販売のプロジェクトマネージャーに従事。多くの物件の担当し、引き渡しまで一気通貫で経験。
その後ベンチャー系広告代理店にて不動産系クライアントのインターネット集客の支援を行う。
現在は広告代理業と併せ、老舗不動産会社として地域ニーズに合わせた事業を展開。20年以上にわたり住建ハウジングと共同でマーケティング活動を行う。
















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