不動産を売却する場合、不動産会社に買主を探してもらうため、仲介(媒介)の依頼をすることが一般的です。その際に不動産会社と売主で交わす契約が「媒介契約」です
なお、不動産会社に不動産を探してもらう場合も媒介契約を取り交わしますが、その場合実際は、物件が見つかり購入の契約の段階で取り交わすことが多いです。
媒介契約を取り交わす目的としては、価格、報酬額などの条件面をはっきり決めて、売主または買主に売却・購入の意思をしっかり固めさせ、今後の計画を確認し合うところにあります。
媒介契約の種類
不動産売却の際に取り交わす媒介契約には、「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。
専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 | |
---|---|---|---|
媒介依頼可能数 |
1社 |
1社 |
複数 |
自分で探した買主との契約 |
不可 |
可能 |
可能 |
レインズへの物件登録 |
契約締結から5日以内 |
契約締結から7日以内 |
登録の義務なし |
売主への販売活動報告 |
1週間に1回以上 |
2週間に1回以上 |
報告の義務なし |
レインズ(REINS)とは
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の英語の頭文字を並べて名付けられ、組織の通称にもなっています。
不動産会社は会員になることで、このシステムを利用できるようになり、売りたい・貸したい不動産情報の登録、および買いたい・借りたい不動産情報の検索が可能になります。
レインズは全国で「東日本レインズ」「中部レインズ」「近畿レインズ」「西日本レインズ」の4つのエリアに分かれています。
売主のメリット・デメリット
○他社で契約できない物件なので積極的に販売活動をかけてもらえる
○報告義務が一番厳しく販売状況を把握しやすい
×自分で買い手を見つけて売ることができない
×売却時期や価格など、依頼した不動産会社の力量に左右されてしまう
×その会社に営業活動をしっかりしてもらえなかった場合の影響が大きい
○販売状況の報告義務がしっかり決められている
○広告など積極的に販売活動をかけてもらえる
×売却時期や価格など、依頼した不動産会社の力量に左右されてしまう
×その会社に営業活動をしっかりしてもらえなかった場合の影響が大きい
○複数の会社に依頼できるので、買い手が見つかる間口が広がる
○他社との競争により営業活動が活発になる
○レインズへの登録義務がないので非公開に販売活動できる
×販売活動の報告義務がないので不動産会社の活動状況が把握しにくい
×他社で売れてしまう可能性もあるので不動産会社が積極的に販売活動しない場合もある
×レインズに登録しないと広く物件情報が広がらない
仲介手数料
仲介業務を主な業務とする宅建業者の場合、『不動産の仲介(媒介)による報酬(仲介手数料)』が重要な収入源になりますので、できるだけ多くの手数料を取得しようとします。しかし、仲介手数料は宅建業法により上限額が決まっており、これを超えて受領すると業法違反になりますので、非常識に手数料を取られすぎるということはありません。
宅地建物取引業者が受け取る報酬額
売買価格 | 報酬額の科率 |
---|---|
200万円以下の金額 | 5% |
200万円超400万円以下の金額 | 4% |
400万円超の金額 | 3% |
仲介手数料の速算式(成約価格が400万円超の場合)
例 売買価格8000万円の場合
(8000万円×3%+6万円)×1.1=270万6000円
「片手」「両手」とは
仲介手数料は依頼者一方から受領できる金額であり、売却依頼を受けた不動産会社が自分で買主を見つけることができた場合は、売主、買主双方から手数料を受領することができます。このことを業界用語で「両手」と言い、どちらか一方からだけの受領なら「片手」と呼びます。上記の例で言えば、片手なら270万6000円、両手なら541万2000円がひとつの不動産会社に入ります。
契約解除時の仲介手数料
ケース | 仲介手数料 |
---|---|
手付解除の場合 | 必要 |
違約解除の場合 | 必要 |
融資利用特約による解除の場合 | 不要 |
停止条件が成就しなかった場合 | 不要 |