不動産売買を依頼するとかかる仲介手数料。会社によって違うこともあり、相場はどの程度なのか気になる人もいるのではないでしょうか。この記事では仲介手数料の相場や上限の計算方法などを解説します。仲介手数料を安く抑えるためのポイントや注意点もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売買における仲介手数料とは?
不動産売買における仲介手数料とは、仲介をした不動産会社に契約が成立した際に成功報酬として支払う費用のことです。
売買が成立しなければ支払う必要はないため、複数の不動産会社と媒介契約をしていた場合でも売買契約を成立させた一社にのみ支払います。契約成立の際に全額の半分、物件引き渡しの際に残りの半分を支払う方法が一般的です。不動産売買の仲介を不動産会社に頼まなければこの費用はかかりません。しかし、不動産売買の手続きには法律や契約に関する専門的な知識が求められます。トラブルを防ぐうえでも安心できる方法として不動産会社に依頼するのが無難です。そのため仲介手数料は必要な出費といえるでしょう。
仲介手数料の相場と上限

仲介手数料は物件の価格によって変動するため、相場はありません。しかし上限額は法により定められています。
ここでは仲介手数料の目安となる上限額について、計算方法も含め解説します。
仲介手数料の上限
不動産売買において仲介手数料の相場を考えるときは、仲介手数料の「上限」を計算してみましょう。
不動売買における仲介手数料は、宅地建物取引業法第46条「報酬」 によって上限が定められています。不動産会社は上限を超えない範囲で自由に仲介手数料の設定が可能ですが、一般的には上限額と同程度を請求しているケースが多いようです。
上限の数字は売却価格によって以下の計算式で出すことができます。
物件価格(税別) | 仲介手数料の上限(税込) |
---|---|
200万円以下の部分 | 物件価格の5%+消費税 |
200万円超400万円以下の部分 | 物件価格の4%+消費税 |
400万円超の部分 | 物件価格の3%+消費税 |
不動産売買の仲介手数料の計算方法
仲介手数料の計算では、物件価格が400万円を超える場合速算式を使えます。速算式とは、物件価格×3%+6万円(+消費税)で仲介手数料を計算できる式です。
たとえば物件価格が1,000万円の物件の場合、下記の通り仲介手数料を計算できます。
仲介手数料=(1,000万円×3%+6万円=36万円)+消費税
ちなみに売買価格が800万円以下で条件が満たされると、「低廉な空き家等の媒介特例」が適用され、一律30万円+消費税となります。
下記の表で、すべての物件が取引価格ごとに仲介手数料の上限を計算できます。自分のあてはまる物件価格で計算してみてください。
物件価格(税別) | 仲介手数料の上限(税込) |
---|---|
800万円以下の物件(※) | 33万円 |
200万円以下の物件 | 物件価格の5%+消費税 |
200万円超400万円以下の物件 | 物件価格の4%+2万円+消費税 |
400万円超の物件 | 物件価格の3%+6万円+消費税 |
(※)低廉な空き家等の媒介特例が適用された場合
低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)
出典:国土交通省「空き家に係る媒介報酬規制の見直し」
仲介手数料の早見表
不動産会社は法律で定められた上限を超えなければ、仲介手数料を自由に設定できます。しかし、ほとんどの不動産会社が上限額を適用しています。
なかには話し合いや値引き交渉に応じてくれる不動産会社もあるので、まず上限の金額を早見表でチェックしておきましょう。
物件価格(税別) | 仲介手数料の上限額(税込) |
---|---|
500万円 | 23万1000円 |
800万円(特例適用) | 33万円 |
1,000万円 | 39万6000円 |
2,000万円 | 72万6000円 |
3,000万円 | 105万6000円 |
4,000万円 | 138万6000円 |
5,000万円 | 171万6000円 |
6,000万円 | 204万6000円 |
7,000万円 | 237万6000円 |
8,000万円 | 270万6000円 |
9,000万円 | 303万6000円 |
1億円 | 336万6000円 |
不動産取引で仲介手数料を支払うタイミング
不動産売買の仲介手数料は、国土交通大臣が定める標準媒介契約約款第9条「報酬の受領の時期」によって、売買契約が成立した後に支払うことが定められています。実際には、契約が成立した時と、物件を引き渡す時の2回に分けて半分ずつ支払うことが一般的です。
ただし、買主の都合や不動産会社の請求方法によって物件の引き渡し時に全額支払うケースもあり得るので、事前に確認しておくとよいでしょう。
仲介手数料を安く抑えるためのポイント

不動産売買には必要な出費である仲介手数料ですが、安く抑える方法があります。ここでは、仲介手数料を安く抑えるためのポイントを4つ解説します。
値引き交渉をする
仲介手数料の上限は法により定められていますが、下限は決まっていません。そのため、交渉で値引きすることが可能な場合もあります。
特に7~8月・11~12月の閑散期や「高額物件の取引」「すぐに契約できる状況」などは、値引きが通りやすいので交渉のチャンスです。ただし、上限とかけ離れた数字を交渉するのは控えましょう。あまりに仲介手数料を安くすると不動産会社が他の物件を優先してしまい、積極的な売却活動を行ってくれない可能性もあります。そのため、担当者の対応や売却実績なども考慮した依頼が好ましいでしょう。
値引き交渉をしたいときには媒介契約前のタイミングが効果的です。
仲介手数料が無料の不動産会社に依頼をする
不動産会社によっては仲介手数料が無料の会社もあります。売主側から報酬を得ることで買主からの手数料を無料にしているケースがよく見られます。このような不動産会社に依頼するのも仲介手数料を抑える方法のひとつです。
ただし、仲介手数料を無料または割引している理由や、追加でかかる費用などは事前に必ず確認しましょう。対応の手厚さやサービスの質に差が出る場合もあるため、費用面でなく、サポート体制や実績なども確認した上で依頼することが大切です。
個人間で取引を行う
不動産売買は個人同士でも行うことができます。不動産会社に仲介を頼まず、直接、知人や親せきなどに物件を販売・買取する方法です。最近では個人でもインターネットなどで宣伝広告を出し、広く買主を探すことも可能になりました。このように不動産会社の仲介を入れず不動産を売買した場合、当然ながら仲介手数料はかかりません。
ただし不動産の売買はトラブルが絡みやすいため、弁護士に相談せざるを得ない状況になった場合、かえって仲介手数料よりも高い金額を支払うケースもあります。法の知識がある、人脈がある、などの特別な状況でない場合は不動産会社に仲介を依頼したほうが無難といえるでしょう。
不動産会社が売主の物件を選ぶ
買主の場合、不動産会社が売主となっている物件を購入することも方法の一つです。この場合、取引は不動産会社と直接契約を結ぶため仲介手数料は発生しません。
しかし建物部分の価格に消費税が加算されるため、場合によっては個人売主の物件のほうが総費用を抑えられることもあります。
費用の内訳を比較しながら、どちらが自分にとって有利かを見極めることが大切です。
仲介手数料で気を付けておくべきことは?
仲介手数料には上限があるため、法律で定められた上限を超えた仲介手数料を提示する不動産会社には注意が必要です。
広告掲載費や内覧対応などの費用は基本的に仲介手数料に含まれていますが、特別な依頼がなくても追加費用を請求する不動産会社もあり、これは実質的に仲介手数料を上乗せしている状態といえます。その場合は内容の妥当性を確認し、不明点は遠慮なく質問し、納得できない場合は依頼先の変更を検討したほうがよいでしょう。
仲介手数料の安さだけにこだわりすぎず、安心して依頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。
東京の不動産売却は住建ハウジングにお任せください

東京で不動産売却を検討している場合は、住建ハウジングにお任せください。1977年の設立以来「都心にこだわる。都心に根を下ろす。」をモットーに、東京を中心に多数の不動産買取の実績を積み重ねてきました。公式ホームページから無料で不動産査定ができるので、売却検討中の方はぜひ試してみましょう。
実際に住建ハウジングで希望の売却を実現させたお客様の声を紹介します。

新宿区の一戸建てを売却されたF様の声
購入価格で販売できたらいいなと希望はありましたが、ほかの不動産会社に相談した反応で厳しそうだと感じていました。そんな中、住建ハウジングにお願いしたところあっという間に希望の価格で売却が決まってびっくりしました。営業担当者の方の対応も誠実で、チームワークのよさも感じました。▶もっと見る

港区のマンションを売却されたW様の声
海外生活が長くなったためこちらのマンションを手放そうと決めたのですが、解放感のある広さと間取りを気に入ってくれる方に売却したいと思っていました。
海外の拠点と日本を行ったり来たりで時間もありませんでしたが、住建ハウジングは短い時間で販売活動を積極的に進めてくれました。結果、広さや間取りがとても気に入ったという方に売却でき、インテリアもそのまま残して欲しいと言われてとてもうれしかったです。こちらの希望にマッチングする方を連れてきてくれたこともあり、全てに満足しました。▶もっと見る

文京区の一戸建てを売却されたM様の声
近所や大手のところなど、複数の不動産会社にお願いして相談していましたが、住建ハウジングが感じの良い方を連れてきてくれました。「こういう方に買ってもらいたい」というイメージに合った方で、スムーズな売却もでき、満足しています。▶もっと見る
不動産売買の仲介手数料はまず上限を計算してみよう
不動産売買の仲介手数料は地域や時季による相場ではなく、法に定められた上限から考えるものです。その上限をどのくらい下回っているかを比較や判断の基準とするとよいでしょう。仲介手数料は契約を仲介した不動産売買への成功報酬であり、そこには成約するための販売活動費なども含まれています。金額だけを見て、安い、高いと判断してしまうとよい取引ができないこともあるので注意しておきましょう。
不動産の売却を検討中の方は、住建ハウジングにお任せください。東京都内を中心に数多くの不動産売買の実績があり、スムーズかつ適正価格での売却を実現しています。ホームページから物件の無料査定も行っているので、まずはお気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール

- 監修者
-
宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士
1996年より大手不動産デベロッパー勤務。首都圏の新築マンション販売のプロジェクトマネージャーに従事。多くの物件の担当し、引き渡しまで一気通貫で経験。
その後ベンチャー系広告代理店にて不動産系クライアントのインターネット集客の支援を行う。
現在は広告代理業と併せ、老舗不動産会社として地域ニーズに合わせた事業を展開。20年以上にわたり住建ハウジングと共同でマーケティング活動を行う。