海外居住者が日本の不動産物件を購入する場合のポイント

海外在住の日本人(非居住者)が日本の不動産物件を購入する場合、日本国内に住民票がないため、購入手続きはやや煩雑になります。注意するべきポイントをまとめておきましょう。

日本の現行法では、国籍や居住地にかかわらず、日本の不動産を購入することができます。海外在住の日本人も、基本的に日本国内居住者と同様の手続きで不動産を購入することが可能ですが、いくつか注意点があります。

海外在住者が日本の不動産を購入する時の注意点

海外から日本の不動産を購入しようとした場合、海外居住者との取引実績が豊富で、信頼性の高い不動産会社を選ぶことが需要です。このような不動産会社に相談すれば、金融機関との調整も含めて積極的な協力が得られると思われます。

また、物件の内見もオンラインだけではなく、直接物件を見るためには来日する必要があったり、日本在住の場合とは異なる書類を用意しなければならないなどの違いに注意が必要です。

海外在住者特有の必要書類

  • 在留証明書
  • パスポート
  • 印鑑証明書またはサイン証明書
  • 印鑑

日本国内に居住していない人は住民票がありません。
このため、住民票に代わる書類を日本大使館・領事館で発行してもらう必要があります。ただし、記載事項などについてはあらかじめ日本の不動産会社と連絡を取り合い、有効と認められる書類を発行してもらえるような準備が必要です。通常、日本大使館・領事館で、「在留証明書」と「サイン証明書」を取得すれば、それが住民票および印鑑証明書の代わりとして使える場合があります。

ただし、必要書類が揃えられたとしても、あくまでもローン査定を行うのは金融機関であり、ローン審査が通るかどうかは金融機関の判断にかかっています。

購入後の手続き

購入後の手続きのため、次のことを決める必要があります。

  • 不動産権利書の受け取り方法を事前に決めておく
  • 納税管理人(日本で納税手続きを代行人)を決める

税金の支払

  • 不動産所得税や固定資産税などが発生します
  • 投資用不動産の場合は確定申告が必要です

海外在住の日本人が日本の不動産を購入する際は、これらの点に注意しながら手続きを進めることが重要です。

海外在住者が住宅ローンを利用する場合

海外に住む日本人が、居住用として日本の不動産を購入する際、住宅ローンを利用することは可能ですが、通常よりも難しく、厳しい条件があります。

残念ながら、日本国籍または永住許可を有さない場合、住宅ローンを組んで不動産を購入することはかなり困難と思われます。まず、抵当権の設定に必要な印鑑証明書は、住民票がある市区町村に印鑑登録をしていないと発行してもらえません。もし住宅ローンが利用できなければ、融資を受けず、手持ち資金で購入できる範囲の不動産を選ぶ必要があります。

住宅ローン利用の可能性

海外在住者でも、一定の条件を満たせば住宅ローンを組むことができます。ただし、国内居住者と比べて審査はより厳格になります。

もちろん、住宅ローンは自身が居住する家を購入するためのローンのため、投資目的で住む予定の無い物件において使用することはできません。

主な条件と注意点

  • 永住権の有無: 多くの日本の金融機関は、日本国籍または永住許可を融資条件としています。
  • 一時帰国の必要性: 一部の銀行では、契約時や決済時に一時帰国が必要となります。
  • <例>
    ・みずほ銀行(金銭消費貸借契約時と決済時に一時帰国が必要)
    ・三井住友銀行(同様に一時帰国が必要、契約日と決済日の間に約7日間の間隔が必要)

  • 書類の準備: 通常の書類に加え、海外居住証明書など追加の書類が必要となります。
  • 審査の厳格性: 海外在住者向けの審査は一般的に厳しくなります。

海外からローンを申し込むときの代替え案

外資系金融機関の利用 日本の永住権が無い場合、日本に支店がある母国の外資系銀行や、外資系ノンバンクの住宅ローンを検討する。
事前審査の活用 一部の銀行では、帰国前で海外にいる状態でも、事前審査が可能な場合があります。
納税管理人の選任 海外在住の場合、日本での納税義務を果たすため、納税管理人を選任する必要があります。

海外在住中の日本人が住宅ローンを組むための手順

海外からの住宅ローン申し込み手順

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海外在住の日本人が日本の不動産購入時に住宅ローンを利用することは可能ですが、通常よりも条件が厳しく、手続きも複雑になります。事前に十分な調査と準備を行い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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