住宅取得資金贈与と住宅ローン控除の併用では、控除額の計算方法に注意が必要です。本記事では、併用時の住宅ローン控除の仕組み、贈与額が控除に与える影響、確定申告の注意点を分かりやすく解説します。2026年入居の適用要件や必要書類、併用時の注意点も紹介しているので、住宅購入を検討している方はぜひ参考にしてください。
住宅取得資金贈与と住宅ローンは併用できる?
結論:住宅取得資金贈与と住宅ローンは併用できる
住宅取得資金贈与の非課税制度と住宅ローン控除は併用可能です。住宅購入資金は親や祖父母からの贈与だけでは不足するケースが多く、住宅ローンとの併用は一般的な選択肢となっています。2つの制度を併用することで贈与税の負担を抑えつつ、住宅ローン控除によって所得税や住民税の軽減も期待できるでしょう。
ただし、併用時の適用要件や計算方法を正しく理解しておくことが重要です。とくに、贈与を受けた金額は住宅ローン控除額の計算に影響するため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
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住宅取得資金贈与の非課税制度とは?
住宅取得資金贈与の非課税制度とは、住宅の新築・購入・増改築のために親や祖父母から資金援助を受けた場合、一定額まで贈与税の対象とならない特例制度です。通常は年間110万円を超える贈与に贈与税がかかりますが、この制度を利用すれば住宅取得目的の資金は通常の贈与と異なる扱いを受けられます。
非課税となる金額には上限があり、省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、それ以外の一般住宅の場合は500万円までが非課税となります。本制度は2026年(令和8年)12月31日まで利用できるため、これから住宅購入をお考えの方はぜひ活用を検討してみましょう。
受贈者の要件
- 直系尊属(親や祖父母)からの贈与であること(※)
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下)
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅を新築等すること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
(または同日後遅滞なく居住することが確実と見込まれること)
- 自己の配偶者、親族などの特別な関係者から住宅用の家屋を取得したものではないこと
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
- 平成21年分から令和5年分までに本特例の適用を受けていないこと(一定の場合を除く)
(※)配偶者の父母・祖父母は直系尊属に該当しないが、養子縁組をしている場合は該当
住宅の要件
-
◎全ての住宅に共通する要件
- 日本国内にある住宅用の家屋であること
- 登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
(マンションなどの区分所有建物の場合は専有部分の床面積) - 床面積の2分の1以上が受贈者の居住用に供されること
-
◎新築、購入住宅の場合
- 建築後使用されたことのない住宅(新築住宅)
- 建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)で、以下のいずれかに該当するもの
- 昭和57年1月1日以後に建築されたもの
- 地震に対する安全性に係る基準に適合することが一定の書類により証明されたもの
- 取得日までに耐震改修の申請を行い、翌年3月15日までに耐震基準適合が証明されたもの
-
◎増改築の要件
- 工事後の床面積が40㎡以上240㎡以下で、2分の1以上が居住用であること
- 自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われた工事であること
- 一定の工事に該当することが確認済証の写し、検査済証の写し、増改築等工事証明書により証明されたもの
- 工事費用が100万円以上であること
- 工事費用の2分の1以上が自己の居住用部分の工事に要したものであること
-
◎中古住宅の要件
- 昭和57年1月1日以後に建築されたもの
- 昭和56年12月31日以前に建築されたものでも、地震に対する安全性に係る基準に適合することが一定の書類により証明されたもの
- 上記に該当しない場合でも、取得日までに耐震改修を申請し、翌年3月15日までに耐震基準適合が一定の証明書等により証明されたもの
住宅ローン控除の仕組みと適用要件
住宅ローン控除と住宅取得資金贈与を併用する場合、それぞれの制度の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。ここでは、住宅ローン控除の基本的な仕組みと適用要件について解説します。
住宅ローン控除の仕組み
住宅ローン控除とは、年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から差し引ける制度です。住宅ローン控除の控除期間は、入居年や住宅の種類・性能によって異なります。たとえば令和8年(2026年)以降の見直しでは、一定の既存住宅について控除期間が13年となる措置が示されています。実際の適用条件は入居年別に変わるため、申告前に最新の要件を必ず確認しましょう。
令和8年(2026年)入居の場合、長期優良住宅・低炭素住宅(新築等)の借入限度額は4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円)と整理されています。また、ZEH水準省エネ住宅(新築等)の借入限度額は3,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は4,500万円)と整理されています。なお、これらの数値は税制改正に伴う見直し内容であり、最終的な適用は法令の成立や制度の確定内容に基づきます。申告前に必ず最新情報を確認してください。
住宅ローン控除の適用要件
住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。要件を満たさない場合は控除が受けられないので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
適用要件
- 直系尊属(親や祖父母)からの贈与であること(※)
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下)
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅を新築等すること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
(または同日後遅滞なく居住することが確実と見込まれること)
- 自己の配偶者、親族などの特別な関係者から住宅用の家屋を取得したものではないこと
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
- 平成21年分から令和5年分までに本特例の適用を受けていないこと(一定の場合を除く)
(※)配偶者の父母・祖父母は直系尊属に該当しないが、養子縁組をしている場合は該当
なお、夫婦で住宅を購入する際には、持分割合と返済割合に注意が必要です。詳しくは以下の記事をご覧ください。
住宅取得資金贈与と併用した場合の住宅ローン控除の計算方法
住宅取得資金贈与の非課税制度と住宅ローン控除は併用できますが、控除額の計算方法が通常と異なる点に注意が必要です。
住宅ローン控除の対象となる金額は、以下のいずれか少ない方で決まります。
- 住宅ローンの年末残高
- 住宅の取得等の対価の額(※)— 住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた金額
(※)住宅の取得等の対価の額には、補助金等の取扱いなどが関係する場合があります
住宅取得等資金の贈与について、贈与特例(非課税等)の適用を受けた場合、住宅ローン控除の計算上、その適用を受けた住宅取得等資金の額を住宅の取得等の対価の額等から控除します。そのため、控除額は住宅ローン残高だけで決まるわけではない点に注意しましょう。
具体的な計算方法を、ステップごとに解説します。
ステップ①:住宅取得価額から贈与額を差し引く
贈与特例(非課税等)の適用を受けた金額は、住宅取得価額から控除して計算します。これにより、控除対象となる上限額が調整されます。
ステップ②:年末時点の住宅ローン残高と比較する
次に、「差し引き後の取得価額」と「住宅ローン年末残高」を比較します。2つのうち、金額が少ない方が控除計算の基準です。
ステップ③:控除対象額に0.7%を掛けて控除額を算出する
基準となる金額に0.7%を掛けた金額が控除額となりますが、入居年・住宅区分・借入限度額などの上限条件によって実際の控除額は変動します。申告前に、自分の入居年・住宅区分に適用される最新の要件を確認しましょう。
【条件】
- 住宅の取得価格:8,000万円
- 住宅取得資金贈与の受贈額:1,500万円
- 住宅ローンの年末残高:7,000万円
ステップ①:住宅取得価額から贈与税を差し引く
- 8,000万円-1,500万円=6,500万円
ステップ②:年末時点の住宅ローン残高と比較する
- 差し引き後の取得価額:6,500万円
- 住宅ローン年末残高:7,000万円
→少ない方は6,500万円
ステップ③:控除対象額に0.7%を掛けて控除額を算出する
- 6,500万円×0.7%=45.5万円
よって、この年の住宅ローン控除額は45.5万円となります。
住宅ローン残高が7,000万円あっても、控除額は「7,000万円×0.7%=49万円」にはなりません。贈与を受けた分(1,500万円)を差し引いた金額が基準になるため、控除額は45.5万円となります。
※控除額の上限や適用区分により変動し得ます
注意!よくある勘違い
住宅取得資金贈与を受けている場合は、住宅ローン控除額の計算式が「住宅ローンの年末残高×0.7%」にならない可能性があります。住宅ローンの年末残高が多くても、控除額が想定より少なくなることがあるため注意が必要です。
「差し引き後の取得価額」と「住宅ローン年末残高」を必ず比較して、少ない方を基準に計算しましょう。
住宅取得資金贈与と住宅ローン控除を併用する時の注意点
住宅取得資金贈与と住宅ローン控除を併用する場合、いくつかの注意すべきポイントがあります。とくに確定申告では計算ミスや書類の不備が起こりやすいため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
併用時は確定申告で計算ミスが起こりやすい
住宅取得資金贈与と住宅ローン控除を併用すると、贈与額を考慮した計算が必要になり、申告内容を間違いやすくなります。申告内容に誤りがあると税務署から指摘を受けて修正申告が必要になるケースがあるので注意が必要です。
住宅ローン控除は複数年にわたって適用されるため、初年度の申告ミスが後年分の税額にも影響することがあります。とくに、贈与額を住宅取得価額から差し引く計算は見落としがちなポイントなので、慎重に確認しましょう。
必要書類が多く、準備不足で申告ミスが起こりやすい
住宅ローン控除と住宅取得資金贈与を併用する場合、確定申告で提出する書類の種類が多くなります。贈与を受けたことを証明する書類(贈与契約書・非課税申告書など)が不足すると、控除や特例が正しく適用されないことがあるので注意が必要です。
書類の不備や提出漏れは申告内容の修正や再提出につながりやすいため、申告前に必ず事前確認を行いましょう。書類の準備には時間がかかることもあるので、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
<併用時に確認しておきたい主な書類>
【住宅取得資金贈与に関する書類】
- 贈与税の申告書(住宅取得等資金の非課税の特例を適用する旨を記載したもの)
- 源泉徴収票など合計所得金額を明らかにする書類
- 戸籍の謄本(受贈者が贈与者の直系卑属であることを証明するため)
【住宅ローン控除に関する書類】
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から交付)
- 連帯債務がある場合:連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書
【住宅の取得内容が分かる書類】
- 登記事項証明書(床面積や取得年月日を証明)
- 売買契約書または工事請負契約書の写し(取得価額を証明)
- 住宅性能証明書または建設住宅性能評価書(省エネ性能等を証明する場合)
- 補助金等を受けた場合:補助金決定通知書など
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合:贈与税申告書などの写し(住宅ローン控除申告時に必要)
古い制度情報のまま申告するとミスにつながる
住宅ローン控除や住宅取得資金贈与の非課税制度は、税制改正により内容が毎年のように見直されています。過去の記事や古いシミュレーションを参考にすると、現在の制度と合わない申告になる可能性があるので注意が必要です。
控除期間・控除率・借入限度額・床面積要件などは、入居年や住宅の種類によって異なります。必ず国税庁や国土交通省の最新情報を確認し、自分の入居年に適用される制度内容を把握してから申告するようにしましょう。
住宅取得資金贈与と住宅ローン控除の併用に関するよくある質問
Q. 住宅取得資金贈与を受けると、住宅ローン控除額は必ず減る?
A.
必ずしも減るとは限りませんが、贈与額が大きい場合などは控除額が小さくなる可能性があります。住宅ローン控除の計算では、住宅取得価額から贈与額を差し引いた金額と住宅ローン年末残高を比較し、少ない方が控除の基準となります。贈与額が大きい場合や住宅ローン残高が少ない場合は、控除額が減る可能性が高くなります。
Q. 住宅取得資金贈与と住宅ローン控除を併用した場合、確定申告は必須?
A.
両方とも確定申告が必要です。住宅取得資金贈与の非課税制度は、非課税枠内であっても贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要です。また、住宅ローン控除も初年度は確定申告が必須となります。
給与所得者の場合、住宅ローン控除は2年目以降、年末調整で手続きできますが、初年度は必ず確定申告を行いましょう。
Q. 住宅取得資金贈与の非課税枠を使わなければ、住宅ローン控除に影響はない?
A.
贈与税の非課税制度を使わなければ、住宅ローン控除への影響はありません。ただし、親や祖父母から住宅資金の援助を受けた事実がある場合、非課税制度を利用しなくても贈与税の申告が必要になることがあります。
年間110万円を超える贈与は、基礎控除を超えるため贈与税の対象となるので、資金援助を受ける際は制度の活用を検討しましょう。
Q. 住宅取得資金贈与と住宅ローン控除の併用は、どんな人に向いている?
A.
親や祖父母から資金援助を受けられる方で、贈与だけでは住宅購入資金が不足するケースに向いています。とくに、高額な物件を購入する方や、頭金を増やして住宅ローンの返済負担を軽減したい方に適しています。
また、合計所得金額が2,000万円以下で、住宅ローン控除の要件を満たす方であれば、両方の制度のメリットを受けられる可能性があります。
住宅取得資金贈与と住宅ローン控除を正しく理解して賢く活用しよう
住宅取得資金贈与の非課税制度と住宅ローン控除は併用できますが、贈与額は控除計算に影響するため注意が必要です。とくに、税務手続きでは計算ミスや書類の不備が起こりやすいため、事前に制度内容をしっかり理解しておきましょう。制度は税制改正により変更されることがあるため、入居年に適用される最新情報を国税庁などで必ず確認してください。
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