おぼえておきたい!生命保険にはどのような税金がかかる?

皆さんは万が一のときのために何かしら生命保険に加入しているのではないでしょうか。
加入する際には、保険料の支払いは誰にするのか、被保険者を誰にするのか、保険金は誰が受け取るのかを決めなくてはいけません。
そして、それによってかかる税金の種類が異なります。
その税金の種類によって、税額も異なります。今回は、生命保険の税金の種類、また、控除などについてもご説明していきます。

死亡保険金にかかる3つの税金の種類

契約者・被保険者・保険金受取人をすべて同じにしたり、それぞれ別の人にしたりと、契約形態によってかかる税金の種類は異なります。
税金の種類は3つあり、どのような契約形態のときにどの税金がかかるのかご説明します。

所得税

まず1つ目は所得税です。所得税がかかるのは、死亡保険の契約者と保険金受取人が同じ人の場合です。
以下、例をご紹介します。

【死亡保険契約】

契約者:夫
被保険者:子
保険金受取人:夫
死亡保険金を一括で受け取った場合、一時所得として所得税が計算されます。
計算方法は以下の通りです。
課税対象となる金額=(受け取った死亡保険金−払込済みの保険料−50万円※)×1/2
※50万円は一時所得の特別控除額です。

相続税

次に、相続税がかかる場合です。

【死亡保険契約】

契約者:夫
被保険者:夫
保険金受取人:妻
ただし、死亡保険金は一定の金額までは非課税となり、相続人が保険金を受け取った場合に限り、1人あたり500万円が非課税金額となります。非課税限度額は、以下の式で求められます。
「非課税限度額=500万円×法定相続人の数」
この非課税限度額は、相続人でない人や相続放棄をした人が保険金を受け取った場合には適用されないため、注意が必要です。

贈与税

最後に、贈与税がかかる場合は以下の通りです。

【死亡保険契約】

契約者:夫
被保険者:妻
保険金受取人:子
ご覧いただくとわかる通り、契約者・被保険者・保険金受取人がすべて異なる場合に贈与税がかかります。
贈与税の計算式は以下の通りです。

贈与税の課税対象額=受取保険金−基礎控除額110万円

死亡保険以外の保険における種類ごとの税金

死亡保険以外でも、保険の種類によってかかる税金の種類は異なります。
ここでは、死亡保険以外の保険の種類ごとにかかる税金について説明します。

満期保険金にかかる税金

生命保険は、生きている間に満期を迎えると満期保険金が支払われます。
満期保険金が支払われた場合にかかる税金は、契約者と保険金受取人が同じ人なのか異なるのかで変わってきます。
契約者と保険金受取人が同じ場合は所得税がかかり、契約者と保険金受取人が異なる場合は贈与税がかかります。

医療保険給付金にかかる税金

医療給付金とは、入院給付金や手術給付金などを指します。
これらの給付金については、金額に関わらず非課税となりますが、非課税で受け取った給付金が相続される場合は、相続税の対象となることもありますので注意しましょう。

個人年金保険金にかかる税金

個人年金保険に加入していて、保険金を受け取った場合にかかる税金もあります。
個人年金保険も満期保険と同様に、契約者と保険金受取人が同じなのか異なるのかで、かかる税金が異なります。
契約者と保険金受取人が同じであれば所得税がかかり、契約者と保険金受取人が異なる場合は贈与税となります。
ただし、契約者と保険金受取人が異なる場合に贈与税がかかるのは初年度のみで、2年目以降は所得税が課されます。

生命保険料控除について

生命保険料は、支払った金額に応じて所得控除を受けることができます。
税金をおさえる効果があるので、対象者であれば忘れずに申請したいところです。
ここでは生命保険料控除について、そのしくみや対象者、申告方法などをご紹介します。

生命保険料控除とは

1年間に支払った生命保険料が所得控除の対象となり、所得税や住民税が安くなります。
少しでも税の負担を減らすためにも、生命保険料控除の対象になるのかどうかを必ず確認しましょう。

生命保険料控除の対象者

生命保険料控除には新制度(新契約)と旧制度(旧契約)があり、対象となる保険契約も異なります。
新制度は平成24年1月1日以降に契約した生命保険が対象で、旧制度は平成23年12月31日以前に契約した生命保険が対象となります。
そして、生命保険料控除の対象者は「生命保険料を支払っている人」です。
もし、契約者と保険料を支払っている人が異なる場合は、保険料を支払っている人が生命保険料控除の適用対象となります。

控除の対象となる保険の種類

控除の対象となる保険の種類は、以下の3種類です。

 一般の生命保険(死亡保険、収入保障保険など)
 個人年金保険(税制適格特約が付いた個人年金保険)
 介護医療保険(医療保険やがん保険など)

生命保険料控除の計算方法

ここでは、所得税の生命保険料控除について計算式をご説明します。

【新制度(新契約)の場合】

(年間支払い保険料等→控除額)
 20,000円以下→支払い保険料等の全額
 20,000円超 40,000円以下→支払い保険料等×1/2+10,000円
 40,000円超 80,000円以下→支払い保険料等×1/4+20,000円
 80,000円超→一律40,000円

【旧制度(旧契約)の場合】

(年間支払い保険料等→控除額)
 25,000円以下→支払い保険料等の全額
 25,000円超 50,000円以下→支払い保険料等×1/2+12,500円
 50,000円超 100,000円以下→支払い保険料等×1/4+25,000円
 100,000円超→一律50,000円

【新旧どちらも加入している場合】

(適用する生命保険料控除→控除額)
 新制度(新契約)のみ生命保険料控除を適用→新制度の控除額
 旧制度(旧契約)のみ生命保険料控除を適用→旧制度の控除額
 新旧双方の生命保険料控除を組み合わせて適用→新制度と旧制度それぞれ最高4万円まで控除
実際に計算したうえで、3つのうち最も控除額の多いパターンを選ぶことになります。
なお、全体の控除限度額は120,000円です。

生命保険料控除の申告方法

生命保険料控除を適用させるには、確定申告の際に申請します。
会社員の場合は会社で年末調整をしてくれるため、記入した「給与所得者の保険料控除等申告者」と毎年10月ごろに送られてくる「生命保険料控除証明書」を提出するだけで手続き完了です。

まとめ

生命保険の税金についてご紹介しましたが、契約者や被保険者、保険金受取人によって異なるため、少しややこしく感じるかもしれません。
ただし、かかる税金によって課税額も変わってしまうため、相続税対策などを検討している人にとっては必ずおさえておきたい知識です。
また、控除の対象になる場合は、少しでも節税できるようにしっかりと生命保険料控除を申請するようにしましょう。

参考:
 保険でもらったお金に税金がかかる?! 保険金にかかる税金を徹底解説!|保険相談ナビ
 死亡保険金にかかる税金3パターン(所得税・相続税・贈与税)|税理士法人チェスター
 生命保険料控除|価格.com保険
 【平成30年版】生命保険料控除とは?対象になる保険契約・控除額・申請方法|mamari
 死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?|公益財団法人生命保険文化センター
 保険の給付金には税金はかからない?!|アクサダイレクト生命

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