登録免許税 

土地や住居の登記をする際にかかる税金
登録免許税とは
登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、国に納める税金の一つで、法律上の権利や資格を公に証明・保護するための「登記」や「登録」、「免許」などの手続きを行う際に課される国税です。
これは、国が提供する公的な証明サービス(登記など)を利用する際の手数料的な性格を持つ税金と言えます。
土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。しかし、登記のときには必ず税金を納めなければならず、これが登録免許税といわれるものです。

課税対象となる主な手続き
登録免許税は、非常に幅広い手続きに対して課税されますが、特に身近な例としては以下のものがあります。
| 分野 | 課税対象となる手続き |
|---|---|
| 不動産 | 所有者の登記(売買、相続、新築などによる名義変更や保存) 抵当権の設定登記(住宅ローンを借りる時など)や抹消登記 地上権、賃借権などの設定登記 |
| 会社 | 会社(法人)の設立登記(株式会社、合同会社など) 役員の変更登記、本店移転登記、増資の登記 |
| その他 | 船舶、航空機の登録 医師や弁護士などの特定の資格の登録や免許 特許権、商標権などの特許庁への登録 |
税額の計算方法
登録免許税の税額は、原則として次の計算式で求められます。
登録免許税額 = 課税標準 × 税率
「課税標準」と「税率」は、行う手続きの種類によって異なります。
| 手続きの目的 | 課税標準 | 主な税率(本則) |
|---|---|---|
| 不動産の所有権移転 (売買・贈与など) |
不動産の固定資産税評価額 | 2.0% |
| 不動産の所有権保存 (新築建物など) |
不動産の固定資産税評価額 | 0.4% |
| 抵当権の設定 (住宅ローンなど) |
債権金額(借入額) | 0.4% |
| 抵当権の抹消 住所変更登記 |
不動産の個数 | 不動産1個につき1,000円(定額) |
| 会社設立(株式会社) | 資本金の額 | 0.7%(最低15万円) |
登録免許税の納税方法
登録免許税は、登記や登録の申請を行う際に、法務局などの窓口で納めます。
- 原則として現金で納付し、その領収書を申請書に添付します。
- 一定額以下の場合は収入印紙を申請書に貼り付けて納めることもあります。
不動産に関わる登録免許税
不動産の価額(固定資産税評価額※1) × 「税率」※2 = 税額
※1 新築住宅でまだ固定資産税評価額が明らかでない場合は、「新築建物課税標準価格認定基準表」より金額を算定
※2 税率は登記の内容によって異なります
| 登記の種類・原因 | 税率(本則) | |
|---|---|---|
| 表題(表示)登記 ※新規不動産情報の登録 |
非課税 | |
| 所有権の保存登記 ※最初の所有者登録 |
0.4% | |
| 所有権の移転登記 ※所有者の変更登録 |
相続、合併 | 0.4% |
| 遺贈、贈与 | 2.0% | |
| 売買等 | 2.0% | |
| 地上権、賃借権等の設定または転貸の登記 | 1.0% | |
| 所有権の信託の登記 | 0.4% | |
| 抵当権の設定登記 | 債権金額の0.4% | |
| 所有権の移転等の仮登記 | 1.0% | |
登録免許税の軽減措置
特に個人が自宅を購入・新築する際の不動産登記については、期限付きの軽減措置が設けられている場合が多く、上記の税率(本則)よりも大幅に低い軽減税率が適用されます。

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