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「住宅瑕疵担保履行法」とは


この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。
2005年に耐震強度偽装が発覚し、大きな社会問題になりました。
そこで消費者保護の観点から、万が一事業者が倒産した場合でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられるように定められました。

1 どんな家が対象になるの?

この法律が施行された平成21年10月1日以降に消費者へ引き渡される新築住宅は、すべて「住宅瑕疵担保履行法」の対象となります。
ただし条件として、「建設工事の完了から1年以内で、人が住んだことのないもの」となりますので、
 ・ 竣工から1年以上を経過した住宅
 ・ または竣工後1年以内でも誰かが住んだことのある住宅
は資力確保措置の対象外となります。

2 新築住宅購入時に業者に確認すべきことは?

 ・ 瑕疵担保保険か保証金供託のどちらかが予定されているか
 ・ 保険の場合、国土交通大臣指定の保険法人の保険か
 ・ 保険の内容(保険金の支払い限度額など)はどのようなものか

契約の際に、保険の内容についての説明(売買)や書面があるか確かめましょう。
住宅の引渡しの際に、保険に加入していることの証明書を忘れずに受け取りましょう。

3 どんな瑕疵であれば保険金が受け取れるの?

構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対して保険金が支払われます。
具体的には、柱、基礎、外壁、屋根などです。

4 保険金の請求はどうすればいいの?

住宅に瑕疵があり、事業者が倒産している場合、
引渡時にもらった書類に記載されている保険法人に連絡してください。
瑕疵の状況を調査した上で、必要な費用が支払われます。



詳しくは →国土交通省 住宅局 住宅生産課住宅瑕疵担保対策室


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