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資金計画 ‐住宅取得資金贈与の特例‐

贈与税非課税枠1000万円は年内まで

最大控除額は昨年より1500万円から1000万円に下がっているものの、まだまだ大きな
メリットがあります。

 

◎ 暦年課税を選択した場合 ◎
贈与税の減税枠拡大

◎ 相続時精算課税を選択した場合 ◎

この特例を受けるには、以下の条件を満たしていなければなりません。
  • 贈与者は満65歳以上の親(但し、住宅取得資金の贈与の場合、平成23年12月31日までは贈与者の年齢を問わない)。
  • 受贈者は満20歳以上の子である推定相続人(世襲相続人を含む)、人数制限はない。ただし、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下のものに限定。
  • 相続時清算課税制度の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに本制度を選択する旨の届出を贈与税の申告に添付し、所轄税務署に提出する。
  • 最初の贈与の際に届け出れば、相続発生時まで本制度の適用が継続される。
    (1度選択すると変更不可)
  • 本制度は、受贈者は「兄弟姉妹ごと」「父、母ごと」に選択できる。
※適用となる贈与資産は種類・期間に制限はなく、1回の金額・回数にも制限はありません。
 

 

相続時精算課税制度を使う場合の非課税枠は、
昨年が2,500万円(※1)+1,500万円=4,000万円、
今年が2,500万円(※1)+1,000万円=3,500万円と縮小しましたが、まだまだ大きなメリットがあることは明らかな為、実質的には今年までが買い時と言えるでしょう。

(※1)相続時精算課税制度の住宅取得枠(本則の2,500万円に住宅取得資金の1,000万円を上乗せする特例)は廃止



例えばAさんが息子のBさんに3000万円の生前贈与をする場合、Bさんは
(3000万円−2500万円)×20%=100万円の贈与税を納めればよいことになります。


Aさんの財産を相続する際には、Bさんに既に贈与された3000万円と新たな
相続財産額を含めて相続税が計算されます。

※ここでいう相続税の基礎控除は 以下のようになります。

例)法定相続人が3人の場合の基礎控除額は、8,000万円となります。


例えば一人息子Bさんが受け取る相続財産が4000万円だったとします。
既に生前贈与によって3000万円をうけとっているので
(4000万円+3000万円)−6000万円×20%=200万円の相続税がになります。
B既に支払済みの贈与税額100万円を差し引いた差額の100万円を納めるだけで済みます。
あるいは相続税額が90万円と支払い済みの贈与税額よりも少ないときは、
差額の10万円が還付されることになります。

暦年課税(贈与税)と相続時精算課税の比較
 
暦年課税
相続時精算課税
贈与者の年齢

制限なし

親族間のほか、第三者からの贈与を含む。

65歳以上(※)

※平成23年12月31日までの住宅取得資金贈与については、65歳未満の親からの贈与も特例の対象となる

受贈者の年齢
制限なし 20歳以上
基礎控除額
毎年110万円

2500万円
【特別控除(限度額まで複数回使用可】

税率
10%〜50%の累進税率 一律20%
相続税の対象となる財産
相続税開始前3年以内に贈与した財産 相続時精算課税制度を選択した後に贈与した財産全て
控除し切れなかった
贈与税
切り捨て 還付

(平成22年4月1日時法令等)
基礎控除後の課税価格
税率
控除額
200万円以下
10%
300万円以下
15%
10万円
400万円以下
20%
25万円
600万円以下
30%
65万円
1,000万円以下
40%
125万円
1,000万円超
50%
225万円

    (例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合

  • 基礎控除後の課税価格
    400万円−110万円=290万円
  • 贈与税額の計算
    290万円×15%−10万円=33.5万円
(平成22年4月1日時法令等)
基礎控除後の課税価格
税率
控除額
1,000万円以下
10%
3,000万円以下
15%
50万円
5,000万円以下
20%
200万円
1億円以下
30%
700万円
3億円以下
40%
1700万円
3億円超
50%
4700万円

    この速算表で計算した各相続人の税額を
    合計したものが相続税の総額になります。