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住宅の買い時2024

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[記事公開日]:2013/07/12 [最終更新日]:2023/12/16

令和6年度税制改正の概要

自民、公明両党は2023年12月14日、2024年度与党税制改正大綱を決定しました。今回の税制改正大綱は、賃上げ促進と国内投資促進を重点的に措置した内容となっており、これらの税制改正が、日本の経済成長と国民生活の向上に寄与することを期待しています。

賃上げ促進については、従来の賃上げ促進税制の控除率の上乗せについて、さらに高い賃上げ率の要件を創設。従来の4パーセントに加え、5パーセント、7パーセントの賃上げを促すことで、より一層の賃上げを実現しようとしています。また、赤字決算の中小企業も賃上げに取り組めるよう、新たに繰越控除制度を創設しました。当期の税額から控除できなかった分を5年間繰り越すことで、構造的・持続的な賃上げを後押しします。

国内投資促進については、半導体、電気自動車等、国として長期的な戦略投資が不可欠となる分野を選定し、10年にわたって法人税を減税する「戦略分野投資促進税制」を創設しました。また、特許権や人工知能(AI)分野の著作権で得た所得に対して30パーセントの所得控除を認める「イノベーションボックス税制」も創設しました。これらの制度により、海外に遜色無い制度で無形資産投資を後押しします。

子育て世帯への支援については、子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充といった措置が盛り込まれました。

令和6年度税制改正で期待される効果
  • 賃上げの拡大により、国民の購買力向上や経済成長の加速が期待
  • 国内投資の促進により、雇用の創出や技術革新の進展が期待
  • 子育て世帯への支援の拡充により、子育て世代の負担軽減や子育て環境の整備が期待

※これらの税制改正は、国会で審議・可決され、施行される必要があります

2024年度税制改正大綱の主な内容

定額減税と給付
  • 定額減税<所得税3万円、住民税1万円> ※2024年6月から(年収2000万円以下の人)
  • 低所得者に対する給付措置 ※2024年2月~3月にかけて給付開始予定
扶養控除と子育て支援
  • 児童手当の対象を18歳までの高校生などに拡大 (所得制限なし)
  • 扶養控除額の引き下げ<所得税年間38万円→25万円、住民税年間33万円→12万円>
  • 子育て世帯と39歳以下の若い世帯は住宅ローン減税の対象となる借入額の引き下げを見送り
  • 生命保険の所得税控除額を、最大6万円に引き上げ
「賃上げ税制」で中小企業を支援
  • 賃上げ税制(賃上げをした企業の法人税を一定額控除)を3年間延長と内容の見直し
戦略物資・知財生産企業を支援
  • 「戦略分野国内生産促進税制」の創設 <対象物の生産による法人税の10年間の税額控除>
  • 「イノベーションボックス税制」の創設 <特許や著作権で得られた所得の30%を控除>
「防衛増税」は先送り
  • 防衛費の財源確保に向けた増税については「2024年以降の適切な時期」にとどめ結論を持ち越し
その外の税制
  • 加熱式たばこの税率引き上げ、事業承継税制、外形標準課税の見直し、等

暮らしに係わる主な税制改正

定額減税と給付

定額減税

所得税3万円、住民税1万円のあわせて一人あたり4万円減税

2024年6月から納税者本人と扶養家族が対象。ただし、年収2000万円超の人を除く

低所得者に対する給付措置

住民税非課税世帯:3万円(23年給付)+7万円給付
所得税を納めていない世帯:10万円給付
上記世帯のうち子育て世帯:子ども(18歳以下)一人あたり5万円を追加給付

  • 住民税非課税世帯には、すでに2023年に給付されている3万円に加えて7万円を給付
  • 3万円の給付対象ではなかった住民税は納めているが所得税を納めていない世帯にも10万円を給付
  • 上記世帯のうち、18歳以下の子ども一人あたり5万円を追加給付
  • これらの給付時期は、2024年2月から3月にかけて始まる予定

扶養控除と子育て支援

子育て世帯に対する扶養控除の縮小

所得税の課税対象からの控除額を年間38万円から25万円、住民税の控除額を年間33万円から12万円に引き下げ

政府は2024年度から所得にかかわらず、児童手当の対象を18歳以下の高校生などに拡大する方針です。

一方で、こうした扶養する親などの扶養控除を引き下げます(所得税は2026年分から、住民税は2027年度分から適用予定)。

なお、控除の縮小に伴う税負担の増加は、年間12万円受け取れる児童手当を下回るため、実質手取りが増える設計としています。

住宅ローン減税

子どものいる世帯39歳以下の若い世帯については、住宅ローン減税の対象となる借入額の上限の引き下げを見送り

2024年から住宅ローン減税の対象となる借入額の上限が引き下げられますが、子どものいる世帯や夫婦のどちらかが39歳以下の世帯については、下記の上限の引き下げを見送り、2023年現在の水準を維持します。

【住宅ローン減税の借入額の上限の引き下げ】

  • 省エネや耐震性にすぐれた「長期優良住宅」:5000万円→4500万円
  • 消費エネルギー実質ゼロの水準を満たした住宅:4500万円→3500万円
  • 省エネ基準に適合した住宅:4000万円→3000万円
生命保険料控除

生命保険の支払額の一部を所得税の課税対象から差し引く制度の拡充

遺族保障の枠の上限額を現在の4万円から6万円に引き上げ

ひとり親控除

ひとり親控除の条件の拡大と控除額の拡充

年間の課税所得の制限を500万円から1000万円まで引き上げ、さらに、所得税の課税対象からの控除額を35万円から38万円に拡大

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