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媒介契約とは
宅地建物取引業者に不動産の売買や交換の仲介を依頼する際の契約のことです。契約には3つのタイプがあり、詳細は下記のとおりです。
専属専任媒介契約
専任媒介契約
一般媒介契約
他業者への依頼
できない
できない
できる
自己発見取引
認められない
認められる
認められる
有効期間
3ヶ月以内
3ヶ月以内
−
業者の義務
1週に1回以上の状況報告
2週に1回以上の状況報告
−
依頼者が媒介業者の紹介で知り得た相手と直接取引したとき
報酬請求できる割合に応じた相当額(有効期間満了後2年以内まで)
報酬請求できる割合に応じた相当額(有効期間満了後 2年以内まで)
報酬請求できる割合に応じた相当額(有効期間満了後 2年以内まで)
他業者で成約したとき
違約金の請求出来る約定報酬額が上限
違約金の請求できる約定報酬額が上限
履行に要した実費を請求できる。但し、明示していない業者の場合
依頼者による媒介契約の解除。 但し、業者無責の場合
履行に要した実費を請求できる
履行に要した実費を請求できる
−
※尚、売買契約がローン不成立を解除条件として締結されている場合、それが確定し売買契約が解除となったときは、
すでに受領している報酬額は返還しなくてはなりません。
「専属専任媒介」
の場合は、1社の不動産会社としか契約ができません。
また売却は必ずその会社を通して売却をします。
「専任媒介」
の場合も、1社の不動産会社としか契約できません。
ただし、ご依頼主様が直接購入希望のお客様を見つけた場合のみ、不動産会社を通さずに売却が出来ます。他の不動産会社とは契約できません。
「一般媒介」
の場合は、複数の不動産会社と契約ができます。
(宅地建物取引業法約款より抜粋)
媒介契約は、売買・交換の対象となる物件の明確化・報酬額その支払時期の確認など、不明確やトラブルをさけるために必要です。この契約を交わすとき、専属専任や専任媒介契約は、依頼した業者以外の業者に重ねて依頼できませんので、依頼者は強い拘束をうけますが、依頼を受けた業者は負うべき成約に向けての努力義務をより積極的に行います。