| 【カースペース】 |
上屋のない、車を駐車する場所のこと。
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| 【ガーデニング】 |
| 住宅の庭やベランダで草花の育成を楽しむこと。
盆栽とは異なり、立体的に配置したり色彩楽しむ。
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| 【カーテンウォール】 |
外壁などにも使う、構造上の荷重をかけない、単に間仕切りをするだけの壁のこと。
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| 【ガーデンファニチャー】 |
ベンチやテーブル、パラソルなど、庭園用の家具のこと。
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| 【カーテンレールボックス】 |
カーテンレールを隠すためにカーテンの上部を被うボックス状の収納部分。
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| 【カーポート】 |
上屋のある駐車スペースのこと。
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| 【買い換え特約】 |
住宅を買い換える場合、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結すると、手持ち物件を売却できないと非常に困ることになる。そこで、そのような事態に備えるためには、購入契約に「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約をつける必要がある。この特約を買換え特約という。
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| 【買い換えローン】 |
住宅を買い換える時、売却と購入のタイミングを合わせるために、売却までのつなぎを援助する住宅ローンのこと。
また、持ち家を売却しても、借りていたローンの残債が売却価格を上回り、ローンを返せない「担保割れ」が生じた時に、担保割れ分を補う担保抹消ローンも含む。
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| 【街区(がいく)】 |
街路に囲まれた市街の一区画。ブロック。
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【解約条件】
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将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法127条1項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形の裏書(手形法12条1項参照)などについては、不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。相殺も、相手方を不安定にするから同様である(民法506条参照)。
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| 【開口部(かいこうぶ)】 |
窓・出入り口・換気口など外部へ向かって開いている部分。
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| 【階高(かいだか)】 |
建物の各階の高さのこと。ある階の床面からすぐ上の階の床面までの高さをいう。
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| 【階段】 |
| 高さの異なる所への上り下りのために作った段々の通路。「建物の上下階を結ぶ階段には、形状によって・らせん階段・屈折階段・折れ階段・直(進)階段・まわり階段がある。
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【買い取り保証】
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個人所有住宅の買換えや至急換金等、売主の事情によって不動産売却と資金調達が連動し、かつ時間的制約がある場合、不特定買主との合意による売買契約成立のみに期待することは売主にとって危険なので、売主の不安を除き危険負担を分散するため、一定媒介期間経過後に希望価格での成約に至らないときは、媒介業者が査定価格から公租公課と必要経費を減じた価格で買い取ることを約束することがある。これを買取保証という。実務上は新規物件販売のための下取り物件処理や買取り転売の手法として用いられる。この場合の査定価格は業者の転売危険負担を見込むので、通常の媒介の査定よりその分だけ下回る。
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| 【開発許可】 |
都市計画区域内で、一定の広さ以上の土地を造成したりする場合に、知事または政令指定都市の長が与える許可のこと。許可を必要とする面積は、市街化区域内では原則として1000u 以上、三大都市圏の一定地域では500u以上とされている。
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| 【開放廊下】 |
片廊下型集合住宅の廊下部分をさす。片側に住戸が平面的に並び、もう一方に外に面して廊下が並ぶ。廊下は外に面している為、気象条件の変化を受けやすい。
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【買い戻し特約】
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不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう(民法579条)。特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる(同法579条但書)。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年とされる(同法580条)。買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており(不動産登記法59条の2)、この登記をしておけば第三者にも対抗できる(民法581条)。買戻しの特約は担保の一方法であるが、この目的で利用されることは少ない。住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保するために利用される。再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なる。
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【解約】
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事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされているが、民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はない(民法541条、620条、625条3項等)。結局、売買、贈与契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るのに対して、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約に関する解約または解除は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるということであろう。
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【解約条件】
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将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法127条1項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。条件を付けるかどうかは当事者の自由であるが、婚姻、養子縁組、相続の承認、放棄、手形の裏書(手形法12条1項参照)などについては、不安定な法律関係を続けることは相当でないから条件は付けられない。相殺も、相手方を不安定にするから同様である(民法506条参照)。
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| 【解約手付】 |
いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできない(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができる(民法557条1項)。ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められない。解除の方法などは一般の場合と同様であるが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできない(同条2項)。手付には、このほか証約手付、違約手付がある。
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| 【カウンターキッチン】 |
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キッチンからリビングダイニングに向きながら食事の支度や後片付けができるように流し台やガスコンロが配列されている台所。対面式キッチン。
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| 【カウンタートップ】 |
→ワークトップ
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| 【価格査定】 |
宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、専門家の立場から依頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込価格を調査・算出することをいう。業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受けた不動産と比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格によらなければならない。この手法が価格査定マニュアルである。これに要する費用は媒介の成功報酬に含まれる(宅建業法34条の2第2項)。
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| 【確定申告】 |
申告納税をする者が課税標準や税額を確定するために、一定期間の所得額や控除額を税務署に申告すること。
毎年、2月中旬から3月中旬にかけて行われる。不動産の取得や売却で「住宅取得資金贈与の特例」「住宅ローン控除」「3000万円特別控除」「居住用財産の買換え特例」などの特例を利用した時は、確定申告で手続きが必要となる。一般の確定申告に先がけて申告できるものもある。
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| 【筧・掛け樋(かけひ)】 |
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竹の節を抜いたり、木のしんをくりぬいた樋(とい)を、地上に設けて水を引く装置。茶庭などに据える手水(ちようず)鉢へ水を流す。
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| 【火災保険】 |
| →特約火災保険
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| 【瑕疵(かし)】 |
キズや法的に何らかの欠陥・欠点のあること。一見しただけでは分からないキズや欠陥を「隠れた瑕疵」という。
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| 【瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)】 |
「売主の担保責任」の一形態である。瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいう。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる(同法566条1項)。
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【瑕疵担保特約(かしたんぽとくやく)】
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宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては、瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法570条において準用する同法566条3項に規定する期間)をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないとされている。買主に不利な特約とは、瑕疵担保責任を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすることのほか、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの、瑕疵の個所によっては責任を負わないとするもの等があげられる。宅建業法は、このような買主に不利な特約を制限するとともに、これに反した特約は無効としている(宅建業法40条)。
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| 【家事動線】 |
住宅内において、人や物が移動する軌跡。設計によっては、家事動線の悪い非効率な間取りになる。
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| 【かすがい】 |
二つの材木をつなぎとめるために打ち込むコの字型の大釘。
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| 【課税通知書】 |
不動産を持っていると毎年、1月1日現在の登記簿上の所有者に対して固定資産税や都市計画税がかかる。その税額を知らせる通知書。
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| 【課税標準】 |
税額算定の基準とする課税物件の数量・価格など。課税計算にあたって、税率を乗じて税額を求めるもとになる価額のこと。
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| 【勝手口】 |
住宅の表玄関とは別に、キッチンやユーティリティの近くに設けられた出入り口のこと。
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| 【合筆(がっぴつ)】 |
→分筆(ぶんぴつ)
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| 【可動間仕切り】 |
部屋と部屋の境目が壁ではなく、開閉できる間仕切りになっていること。可動間仕切りを閉めれば部屋が独立し、開ければ広い空間になり、用途に応じて切り替えられる。
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| 【角地(かどち)】 |
道路の曲がり角や、交差したところにあって、二方が道路に面している土地。
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| 【矩計詳細図(かなばかりしょうさいず)】 |
建物の全体像を詳しく描いた垂直断面図のこと。軒先を含む代表的な部分を梁間方向に切断し、構造材などを加工するのに必要な寸法を決定するのも使われる。
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| 【壁式構造】 |
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建築物の代表的な構造の一つで、構造躯体を平面版である壁構造によって造った構造。柱や梁が無く、柱梁が一体の壁構造として造られる。
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→ラーメン構造
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| 【框(かまち)】 |
床の間や床などの端にわたす化粧横木。上がり框・床框・縁框など 。
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| 【鴨居(かもい)】 |
障子・襖(ふすま)などの建具をはめる開口部の上に渡す溝付きの横木。溝のないものは無目(むめ)鴨居、壁に取り付ける化粧材は付け鴨居と呼ぶ。
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| 【カラーベスト】 |
住宅用屋根葺き材の一つ。石綿(いしわた)とセメント・珪砂(けいしゃ)を混ぜて作る化粧石綿スレート葺きのこと。カラーベストは建材メーカーの商品名だが、俗称として呼ばれる。軽量で、耐候性(風雨や日光など天候の変化に耐える力)も強く、耐震性に優れ、屋根材に適している。
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| 【ガラスブロック】 |
中が空洞になった箱形の建築用ガラス。内部には低圧の空気が封入されているため、普通のガラスより断熱性や遮音性に優れ、インテリアとしても面白味があることから、ガラスブロックを壁面に使用する建物もある。また、採光のために玄関ドアの横に使用されることも多い。
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| 【ガラリ】 |
ブラインド状の羽根板を平行に取り付けたもの。視線を遮り、通風をよくできるため、洗面所や浴室、クロゼットに用いられることが多い。ドア下部にガラリを設置したものをドアガラリ、ドア全体に付けたものをガラリ戸、よろい戸ともいう。
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【カラン】
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水道の蛇口のこと。
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| 【仮換地(かりかんち)】 |
土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地という。仮換地の指定処分がなされると、従前の宅地の権原に基づいて使用収益をすることができた者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地について有した権利の内容である使用収益と同じ内容の使用収益ができるが、従前の宅地については使用収益ができなくなる。
→換地
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| 【仮登記】 |
| 終局登記(本登記)をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記をいう(不動産登記法2条)。後日要件が完備して本登記がなされれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位保全効を有する(同法7条2項)が、仮登記のままでは対抗力はない。このような仮登記の一時的・仮定的性格に鑑み、実務上仮登記申請の際には登記済証、利害関係人の承諾書の添付は必要とされず、さらに法律上仮登記権利者が単独で、仮登記義務者の承諾書を添付してする方法(同法32条)や仮登記仮処分命令によってする方法(同条33条)等、仮登記申請の特則が設けられている。
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| 【加齢配慮(かれいはいりょ)】 |
居住者が高齢になり、体の動きが不自由になった時でも、暮らしやすいように考えられた家や設計を指す。段差のない床、車イスでも使えるシステムキッチン、広めに作ったり手すりを付けたトイレや浴室、将来に手すりが付けられるような下地処理をしておいた壁や廊下、階段などは、加齢配慮の一例。
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| 【換気口(かんきこう)】 |
建物内の空気を衛生的に維持するために、屋内の空気と屋外の空気を入れ換えるために設けられるもの。
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| 【元金】 |
借り入れた住宅ローンの融資額のこと。ローンの返済額は元金と、金利や返済期間に応じて変わる利息分からなる。
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| 【元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)】 |
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住宅ローンの返済方法の一つで、毎回の返済額に占める元金の割合が一定のもの。元金がだんだんに減っていくので、毎回返済額もだんだんに減り、返済が進むにつれ楽になる。同じ条件なら、総返済額は元利均等返済より少なくなる。ただし、当初の返済額が高いため家計にゆとりがある人、あとで返済を楽にしたい人、数年先に買い換えを予定している人などに向いた返済方法。
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【雁行型(がんこうがた)】
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マンションで、各住戸を斜めにずらして建てる形式のこと。建物を上から見ると、雁が飛んでいるように見えることからこの名がついた。すべての住戸を角部屋にできて開口部が多くとれ、採光や通風、眺望がよくなるのがメリット。
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| 【監視区域】 |
| 地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域。
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| 【間接照明】 |
光源から直接到達する光の量を10パーセント以下にし、光を反射拡散面などに当て、反射光線だけを利用する照明方式。
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| 【換地(かんち)】 |
土地区画整理事業地で、従前の宅地に代わるべきものとして交付される宅地のこと。換地を定める処分を「換地処分」といい、土地区画整理事業を進める上で不可欠。
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| 【関東間】 |
→畳
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| 【元本(がんぽん)】 |
→元金
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| 【監理】 |
監督・管理すること。
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| 【管理会社】 |
管理組合からマンションの管理を委託された管理の専門業者のこと。清掃や設備機器の保守点検、防火・警備、管理費等の取り立て等、委託内容は多岐にわたっている。管理会社には、ゼネコンや不動産会社の系列のものから独立系までさまざま。
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| 【管理規約】 |
区分所有者が相互で取り決めた管理組合のルールのこと。管理規約を制定したり、改定したり、廃止するには、区分所有者および議決権のそれぞれ4分の3以上の多数決議が必要。
→区分所有法
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| 【元利均等返済】 |
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住宅ローンの返済方法の一つで、毎回の返済額が一定になるもの。返済額に占める元金と利息の割合は毎回変わる。返済開始当初は、返済額に占める利息の割合が多く、元金はなかなか減らない。毎月の返済額が一定なので返済計画が立てやすいのがメリット。現在の家計にあまりゆとりがない人、預貯金に回したい人などに向いた返済方法。 |
→元金均等返済
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| 【管理組合】 |
区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。建物の区分所有等に関する法律は、「区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」(同法3条)と規定し、区分所有者は当然にこの団体の構成員となるとしている。一般には、区分所有者による集会を経て設立される。
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| 【管理形態】 |
マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。主な管理形態としては、次のようなものがある。
(1)巡回管理:管理人を定期的(たとえば週3回ゴミを出す日等)に巡回させて管理業務を行う形態
(2)住込管理:管理人が住み込む形態 (3)日勤管理:管理人を通勤させて業務を行う形態
(4)無人管理:管理人を置かずに、たとえば、清掃をパートタイマーを雇用して処理する等の形態で、いわば自力管理である。
管理形態により管理の内容、サービス、費用が異なるので、それぞれのマンションの規模、立地条件、設備等により適当なものを選定すべきである。
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| 【管理棟】 |
管理員室や集会室、火災・防犯システムの集中管理スペースなど、管理に関する施設を集めた建物。大規模マンションに見られる。
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| 【管理費】 |
| 分譲マンションの区分所有者が管理組合に納入する、共同で使用する施設や設備の維持管理に必要な経費のこと。管理に必要な経費を出し、それを専有部分の持ち分面積に応じて負担するのが一般的。
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| 【完了検査】 |
建築確認を受けなければならない建築物の工事が完了した時に、その建築物の敷地や構造、建築設備に関する法令に適合しているかどうか、建築主事等の検査を受けること。建築主は工事完了日から4日以内に建築主事に届け出て、工事監理者は、工事完了届に工事の概況を明らかにする。完了検査の結果、適法と認めれば、建築主事等は検査済証を交付する。
→検査済証
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