東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産用語辞典

監視区域

【かんしくいき】
地価が急激に上昇し、またはその恐れがある区域において、適正な土地利用の確保が困難となる恐れがあるときは、知事は監視区域を指定することが可能となる (国土利用計画法第27条の6)。監視区域に指定されると、都道府県の規則によって定められた面積以上の土地を取引しようとする者は、あらかじめ知事に届 出を行なうことが必要となる(国土利用計画法27条の7)。知事は6週間以内に審査を終え、必要な場合には勧告を行なうことができる。取引をしようとする 者がこの勧告に従わないときは、知事はその者の氏名・商号等を公表することができる(国土利用計画法第27条の8)。監視区域はかつてバブル期に全国の都 市部で数多く指定され、届出が必要な面積は都道府県規則により100平方メートルとされることが多かったが、現在では監視区域の指定は事実上行なわれてい ない。
国土利用計画法


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