東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産用語辞典

解約

【かいやく】
事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対し て、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされているが、民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はない(民法541条、620 条、625条3項等)。結局、売買、贈与契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るのに対して、賃貸借、雇用、委任、組合などの継 続的契約に関する解約または解除は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるということであろう。


ページトップへ