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贈与税と相続税を一体化させた制度で、平成15年度税制改正で導入された。 (※)60歳以上の親または祖父母から満20歳以上の子(推定相続人)または孫への贈与については、2500万円まではその時点で贈与税をかけずに、相続 したときに、ほかの遺産とあわせて相続税として一括して精算する制度。2500万円を超えた分については、一律20%の贈与税が課税され、また、この制度 を適用した後は、年間110万円の贈与税の基礎控除は利用できなくなる。 →相続税 →贈与税