【蹴上げ(けあげ)】
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階段の一段の高さのこと。建築基準法では蹴上げの高さは、23p以下と決められている。足が乗る平らな部分を「踏み面」、階段の垂直になった部分を「蹴込み」という。
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→踏み面
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| 【競売(けいばい)】 |
| 多くの買い手に値段をつけさせ、最も高い値段をつけた人に売る方法。不動産の競売の場合は、ローンが返せなくなった人の持っている不動産を、地方裁判所がローンを貸している会社等に代わって売却し、その代金をローン返済に充てる制度を指す。
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【契約の解除】
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民法上は、売買・贈与契約等の非継続契約と、賃貸借、雇用、委任、請負等のように一定期間継続する契約の両方について「契約の解除」という用語を用いているが、本来は、売買契約等、いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいう。
契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞(民法541条)、履行不能(同法543条)等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることができない。解約手付、買戻しの特約のあるときも解除権の留保があったものとされる。契約解除は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要する(同法541条)。解除により各当事者は原状回復義務を負い、もし損害があれば賠償請求もできる(同法545条3項)。
なお、賃貸借、雇用、委任請負等の契約の解除については、将来に向かってのみその効力を生ずるものとされ、いつでも契約を解除することができるが、相手方に不利なときに契約を解除する場合は、損害賠償を支払わなければならない(同法617条、620条、626条、630条、635条、651条、652条)。
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| 【契約】 |
私法上、相対する二人以上の合意によって成立する法律行為。不動産売買契約でいえば「買いたい人」と「売りたい人」の意思表示によって成立する法律行為のこと。不動産に関する主な契約には「売買契約」「建築工事請負契約」「賃貸借契約」「金銭消費貸借契約」などがある。
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| 【軽量床衝撃音】 |
床や壁を媒体にして伝わってくる固体音のうち、スリッパで歩いたり、スプーンなど軽くて硬い物を落した時に発生する音。
→空気音
固体音
重量床衝撃音
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| 【ケーブルテレビ】 |
アンテナを用いずに,映像を同軸ケーブル・光ファイバー-ケーブルを用いて伝送する有線のテレビ。双方向通信が可能。回線は電話・インターネットにも用いられる。有線テレビ、CATVとも言う。
〔CATV は,元来 community antenna television(共同体アンテナ-テレビ)の略で,難視聴地域解消のために導入された〕
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| 【蹴込み(けこみ)】 |
階段の垂直になった面のこと。
→蹴上げ
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| 【げたばきマンション】 |
マンションの1階または2階などの低層部分に店舗をいれて、その上層を住居としたマンション。
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| 【欠陥住宅】 |
設計や施工段階を含め、住宅として当然そなえるべき性能を欠いている住宅のこと、具体的には雨漏りがする家や地盤沈下で傾いた家、手抜き工事で構造や設備に落ち度がある住宅、また建築基準法の法令を満たしていない状宅も含まれる。
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| 【結露(けつろ)】 |
暖かい湿った空気が、急に冷やされたり、冷たいものに触れたりしたときに、空気中の水蒸気が水滴になること。住宅では暖かい空気が建物の内部や壁面、窓ガラスなどの冷たい物に触れたとき水滴となって付く。
→ペアガラス
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| 【玄関収納】 |
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玄関に取り付けられた収納スぺースで、靴や傘などを収納する。最近のマンションでは大型の玄関収納が増え、足元を照らすライトが付いたり、全身を写す鏡が付いていたり、花やインテリアを飾る棚が付いていることもある。 |
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| 【検査済証】 |
建築確認申請を取得した建築物件に対する完了検査の結果、合格した物に建築主事等が交付する証明書のこと。
→完了検査
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【現状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)】
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契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう(民法545条1項本文)。契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態(原状)に戻す義務を生ずる。ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない(同条同項但書)。原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければならない。
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| 【現状有姿売買(げんじょうゆうしばいばい)】 |
不動産取引で、売買契約書中に「現状有姿(のまま)」「現状有姿にて引き渡す」等の文言が記載されることが少なくないが、その意義、具体的な内容については業界でも定説がない。現状有姿は、引渡しまでに目的物の状況に変化があったとしても、売主は引渡し時の状況のままで引き渡す債務を負担しているにすぎないという趣旨で用いられることが多いが、単に現状有姿との記載があるからといって、これをもって直ちに、売主の瑕疵担保責任の免責についての合意があるとまではいえない(宅建業法40条、民法570、566条参照)。
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| 【建築確認】 |
建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない。建築確認申請を受けなければならないのは、
(1)特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、または大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合(建基法6条1項1号〜3号)、
(2)都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築しようとする場合である(同条1項4号)。
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| 【建築基準法】 |
昭和25年に制定された建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律。この法律によって、建築物の利用者や近隣住民等の生活や健康、財産を守る。着工前の建築確認や工事完了後の完了検査、違反建築物の是正措置等の行政手続きについてもこれに定めている。
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| 【建築協定】 |
土地所有者および借地権者が、建基法の定めるところにより締結する建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準についての協定をいう。住宅地としての環境、または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善することを目的としている(建基法69条)。建築協定を締結しようとする土地所有者等は、その全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、および協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、特定行政庁の許可を受けなければならない(同法70条)。
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| 【建築条件付き宅地】 |
→停止条件付き宅地
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| 【建築面積】 |
建築物の建っている面積のことで、1階の床面積にほぼ等しい。建築面積は、建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とされている。
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| 【建ぺい率】
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては、用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が、下の表のように制限されている(建基法53条)。
| 建ぺい率の区分
用途地域 |
原 則 |
防火地域内にある
耐火建築物(1) |
街区の角地等の敷地の建築物(2) |
(1) + (2) |
| 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域
工業専用地域 |
3/10、4/10、5/10
または6/10のうち 都市計画で定める割合 |
原則プラス
1/10 |
原則プラス
1/10 |
原則プラス
2/10 |
| 1種住居地域
第2種住居地域 準住居地域 準工業地域 工業地域 |
6/10 |
原則プラス
1/10 |
原則プラス
1/10 |
原則プラス
2/10 |
| 近隣商業地域
商業地域 |
8/10 |
10/10
(制限なし) |
原則プラス
1/10 |
原則プラス
2/10 |
| 用途地域の指定のない区域 |
5/10、6/10 |
原則プラス
1/10 |
原則プラス
1/10 |
原則プラス
2/10 |
→建築面積
用途地域
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【権利金】
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借地契約または借家契約締結の際広くみられる慣行で、賃借料以外に賃借人が地主・家主に支払う金銭。敷金と異なり、契約終了後返還されない。
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【権利証】
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権利に関する登記済証のことを略して権利証という。広義には登記所から登記済の証明として交付を受けたすべての書面を登記済証というが、権利に関する登記済証とは、登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した登記の際、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面をいう(不動産登記法60条)。当該権利の登記名義人たることを表象する書面であり、その人が将来登記義務者として登記申請する場合には、その申請意思の担保として添付を要求される(同法35条1項3号)。もし登記済証が滅失、または紛失したときは保証書によることになる(同法44条)。なお、所有権の登記ある不動産にについての合筆、合併登記の登記済証は、その権利に関する登記済証として扱われる(同法60条1項)。
→登記済証
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