東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産用語辞典

建設リサイクル法

【けんせつりさいくるほう】
建築物の分別解体と特定資材のリサイクル(困難な場合は縮減)を義務づける法律。2002年5月施行。当面はコンクリート、木材、アスファルトが対象で、 2010年度のリサイクル率を95%にするのが目標。これにともなう適正なコスト負担が発注者(建築主)に求められている。またこれまで無届けでも可能 だった解体業者の都道府県知事への登録、技術監理者の選任を義務づけ、技術力のない者や不良業者の参入を防止する。


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