東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産用語辞典

登記済証

【とうきずみしょう】
登記が完了すると登記所は、登記原因を証する書面(たとえば売買契約書)または申請書の副本に申請書受付の年月日・受付番号・順位番号・登記済の旨を記載し、登記所の印を押して登記権利者(売買の場合は買い主)に還付する(不動産登記法60条)。「権利証」ともいう。


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