東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産用語辞典

手付金等の保全措置

【てつけきんとうのほぜんそち】
買主が手付金等を売主に払った後で、売主の倒産などで物件の引き渡しができなくなった場合に、支払った手付金等を返還してもらえる措置のこと。不動産の売買契約で、代金の全部または一部として授受される金銭で、契約を交わした日から物件を引き渡してもらうまでの間に「手付金」「中間金」「内金」などの名称で支払ったものを「手付金等」と呼ぶ。不動産会社が売主となって、未完成物件を売買する場合には代金の5%または1000万円を超える手付金等、すでに完成した物件を売買する場合には代金の10%または1000万円を超える手付金等が支払われる場合に、その全額に対して保全措置を講じなければならない。具体的には、金融機関や保険会社との間で保証委託契約か保証保険契約を結んで保全措置をとる。
手付


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