東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産用語辞典

宅地建物取引主任者

【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】
宅地建物取引業法に基づき、宅地や建物の売買、貸借、交換の代理、仲介を業務とする者。これらの業務の遂行に当たり、取引物件や契約上の重要事項についての説明を行わねばならない。都道府県知事の行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けたうえで、宅地建物取引主任者証を交付してもらう。
重要事項説明


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