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不動産用語辞典

連帯債務

【れんたいさいむ】
複数の債務者が一つの債務を連帯して負担すること。債権者は、全部の弁済を受けるまで、債務者の誰に対しても自由に弁済の請求ができるが、一人が全部弁済すれば他の債務者の債務が消滅する。例えば、夫婦二人が連帯債務者となって銀行から1000万円の融資を受けた場合、1000万円を完済するまでは夫も妻もどちらも1000万円を返す義務を負い、銀行はどちらに対しても返済の請求ができる。しかし、どちらかが1000万円を返済すれば、その時点で、もう一人が負っていた返済義務も消滅する。公庫融資等を借り入れる場合、収入合算をすれば、連帯債務者となることが条件となっている。


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