東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産用語辞典

権利金

【けんりきん】
借地契約または借家契約締結の際広くみられる慣行で、賃借料以外に賃借人が地主・家主に支払う金銭。敷金と異なり、契約終了後返還されない。


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