東京不動産(一戸建て、土地)|1977年創業の信頼と実績

不動産用語辞典

敷地延長

【しきちえんちょう】
都市計画区域で建築物を建てる時には、敷地が道路に2m以上接していなければならない。敷地が道路に接していない場合には、敷地と道路をつなぐ道路状の部分を借用するか、敷地に付けて売買してもらう。その道路状の部分を「敷地延長」もしくは「路地状部分」という。
敷地延長


ページトップへ