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不動産用語辞典

媒介契約

【ばいかいけいやく】
宅地または建物の売買、交換または貸借のなかだち(とりもち)を宅建業者に依頼する契約のことをいう。宅地または建物の売買または交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難である。そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。このときの依頼契約を媒介契約という。宅建業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務付けられている(宅建業法34条の2)。 一般 媒介契約 依頼者は、複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼できる。依頼した先を明らかにする場合(明示型)としない場合(非明示型)がある。 専任 媒介契約 依頼者は、複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼することができない。依頼者自身が買い手を見つけて成約した時は、契約を交わしている宅建業者に営業費用などを払う。専任媒介契約を受けた宅建業者は、売却物件を不動産流通機構に登録し、積極的に販売活動を行い、2週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に報告する義務がある。 専属専任媒介契約 依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探した相手以外とは契約を締結できない。専属専任媒介契約を受けた宅建業者は、売却物件を不動産流通機構に登録し、積極的に販売活動を行い、1週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に報告する義務がある。


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