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売却の仲介手数料には上限がある | 住建ハウジング

不動産売却の際の仲介手数料には上限がある

一戸建て住宅やマンションを売却する際には諸々の費用がかかります。ここでは、その中でも最も費用のかかる仲介手数料をクローズアップ。その上限について解説します。

上限をこえた仲介手数料は法律違反

相談するイメージ

不動産売却において最も費用のかかるのが、売買契約を締結した不動産会社に支払う仲介手数料です。

私たち不動産会社にとっては、取引においての唯一の収入と言い換えることもできます。一般的に、この仲介手数料には契約書や重要事項説明書などの作成、買い主との交渉、広告プロモーション活動などが含まれています。

ただ、仲介手数料はあくまでも成功報酬になりますので、売買が成立しなければお支払いいただく必要はありません。

この仲介手数料については宅地建物取引業法という法律により上限額が決められており、上限額をこえる仲介手数料を受領した場合には法律違反となります。

2014年4月1日以降の売買については、売買価格の金額区分ごとに上限が変更して定められています。

売買価格 媒介報酬(仲介手数料)
200万円以下の部分 取引額の5.40%以内=(5%+消費税)
200万円~400万円の部分 取引額の4,32%以内=(4%+消費税)
400万円をこえる部分 取引額の3.24%以内=(3%+消費税)

上記のように 価格を3つの金額に区分して計算します。

400万円をこえる売買価格の場合は、簡易連算式を活用して仲介手数料を速算できて便利です。

仲介手数料を簡易連算式で計算

売買価格の3.24%+6万4,800円=仲介手数料
※消費税及び地方消費税を含む仲介手数料です。

(例)売買価格が1,000万円の土地の仲介手数料の上限を計算

1,000万×3.24%+6万4,800円=38万8,800円となります。

仲介手数料はいつ支払うのか?

交渉しているイメージ

仲介手数料を支払う時期については契約する不動産会社により異なりますが、契約時に半分、物件引渡しの際に残り半分支払う場合と、物件引渡しの際に一括で支払う場合のどちらかが一般的です。

仲介手数料は、あくまで売買契約後にお支払いただくことになりますので、不動産会社にとっては成功報酬のような意味合いになります。

そのため、契約前の段階で不動産の売却を取りやめた場合や買い主が見つからなかった場合には、仲介手数料はかかりません。

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