STEP1 資金計画
家を現金で購入することが無理な場合は、住宅ローンを利用します。その場合、「頭金はどの位出せるか?」、「いくらまで借りられるか?」、「月々の返済額は?」等から、購入できる物件価格を算出し、資金面の状態をしっかり把握して探しはじめることがベストです。
まずは、ご購入の際にかかる費用とその諸費用の内訳、税金についてご説明します。
購入可能価格の割り出し
購入可能な物件の価格は、自己資金と住宅ローンなどの借入金と、その他資金(親からの資金援助など)の合計から諸費用を差し引いた金額です。
物件価格=(自己資金+借入金+その他資金【相続金・贈与金等】)−諸費用
ローンの借入金額は、月々およびボーナス時に返済できる金額を基に算出します( 月々の返済金額には、毎月の積立貯金額、賃貸住宅なら現家賃などが目安になります)。ただし、子供の教育資金など、将来増えるであろう金額のことを考えずに、金融機関が定める融資条件の上限いっぱいの融資を受けてしまうと、ローン破綻を招く危険性が高くなります。
まずは、現時点での安定した収入を基準に、余裕のある返済の範囲で借入金額を決めることが大切です。マンションを購入する場合は、借入金の返済の他に、管理費・修繕積立金等の支払いが毎月ありますので、その費用も考慮しなければなりません。
ローンシミュレーションで借入金を決める
住宅ローンの借入金額を決める参考として、下記のようなローン返済シミュレーションを使って、毎月の返済額の目安を算出します。
住宅購入時にかかる主な諸費用
住いを購入するときには、物件の価格以外に、税金など様々な諸費用がかかります。これらの諸費用の一般的な合計額は、購入の状況にもよりますが、物件価格の6~8%が目安となります。
必要な資金の目安は、【物件価格 ×(1.06~1.08)】で 5,300~5,400万円です。
諸費用は、契約から引渡しまでの流れのなかで、その都度支払う費用です。内訳は以下の表のようになっています。
売買契約時 |
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仲介手数料(取引完了時の場合もあり) | 成約価格×3%+6万円+消費税(成約価格が400万円を超える場合) |
収入印紙 | 売買価格により税額が確定 |
金銭消費貸借契約(住宅ローン契約)時 |
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融資事務手数料 | 3~5万円+消費税、もしくは融資額の1~2%前後+消費税(金融機関による) |
収入印紙 | 融資額および特約により税額が確定 |
保証料 | 融資額の2%前後(金利に上乗せで0円の場合も) |
残金決済時・所有権移転登記時 |
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所有権移転登記費用 | 司法書士の見積りによる |
抵当権設定登記費用 | 司法書士の見積りによる |
火災保険料 | 損害保険代理店の見積りによる |
固定資産税・都市計画税の精算金 | 残金決済日から12月31日までの日割清算(起算日により異なる) |
管理費・修繕積立金の精算金 | 残金決済日から月末までの日割清算 |
引越し費用 | 引越し業者の見積り |
その他 | 不動産取得税(地方税)、リフォーム費用、電気水道ガス工事、家具購入費、仮住まい費用など |
住宅購入の負担を軽減する主な優遇制度
住宅ローン控除(減税)制度
自宅を住宅ローンで購入した場合、所得税が減税される住宅ローン控除(減税)制度が受けられる場合があります。
一定の要件を満たせば、毎年の住宅ローン残高の0.7%を、入居した年から最大13年間にわたり、所得税の還付または控除を受けることができる制度です。また、所得税だけで控除しきれない場合は、住民税から一部控除されます。
住宅取得等資金贈与の特例
住宅を購入するための資金について親から援助を受ける場合、贈与税が課税されない(または軽減される)特例措置があります。
父母や祖父母など直系尊属からの贈与で、自己居住用の住宅の購入・新築・増築等の資金を取得した場合に、一定限度額までの贈与税が非課税になる制度です。非課税枠がいくらになるかは、契約の締結時期を問わず、住宅用家屋の区分に応じて定められます。