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不動産の税金
[記事公開日]: 2014/08/22 [最終更新日]:2024/03/03

固定資産税  保有

不動産を持っている人にかかる税金

固定資産税

固定資産税とは

 土地や家屋を持っていると市区町村(東京23区は都、以下同)から課税される税金で、これら不動産を所有している間、毎年納めます。税金を納める人は、毎年1月1日(これを賦課期日といいます)現在、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳に、その土地、家屋の所有者として登録されている人です。もし、年の途中で不動産を売買した場合、売主側に固定資産税の納税義務が生じ、買主はその年の固定資産税の負担はありません。それでは不公平があるため、実際の不動産取引においては、売買物件にかかる固定資産税を所有日数で按分して精算を行い、売買価格の調整をします。


税金の計算式

課税標準(固定資産税評価額)×税率(1.4%)=税額

 税率は、各市町村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は1.4%です。ただし、課税標準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。また都市部(市街化区域内)では、固定資産税に加えて「都市計画税」という税金が別途かかります。その課税対象者や税額の計算方法は固定資産税とほぼ同じで、税率は最大で0.3%です。

 固定資産税は納税前に市町村から納税通知書が送られてくるので、特に申告の必要はありません。納期は市町村により異なる場合がありますが、通常は4月、7月、12月、翌年の2月の4期になっています。なお、この納税通知書には都市計画税についても記載があるため、同時に納税することになります。

 すべての不動産について、三年に一度、この固定資産税の評価替えが行われます。しかし宅地については、税負担の急激な変動を緩和するため「負担調整措置」という一定の調整がおこなわれています。そのため評価替え以外に毎年税額変更される宅地もあります。 また、建物の固定資産税は、建物の老朽化とともに価値が下がるため次第に少なくなっていきます。

固定資産税・都市計画税の特例措置

固定資産税には住宅用地に対する軽減措置があります。

(1)一般住宅用地・・・固定資産税評価額を3分の1の額へ

(2)小規模住宅用地・・・固定資産税評価額を6分の1の額へ

固定資産税・都市計画税の減税特例については以下リンク先をご確認ください。

固定資産税・都市計画税の減税特例はこちら→


<タワーマンションを対象とした固定資産税の見直し>

 高層マンションでは、見晴らしの良さなどから、高層階の住戸の価格が低層住戸の価格より格段に高くなりますが、各住戸に係る固定資産税については、建物一棟の固定資産税を単純に各専有部分の床面積に応じて按分して算出することとなっています。このため、価格の高い高層階の税負担が相対的に低くなることが問題視されていました。

 そこで、居住用超高層建築物における、人の居住の用に供する専有部分の固定資産税については、各区分所有者ごとの税額を算出する際に用いる専有床面積を、全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取得価格の動向を勘案して補正されることとなりました。

 なお、不動産取得税についても同様の趣旨の措置が講じられています。





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