不動産購入に必要な物が全然違う!?国内居住と海外在住の大きな違い

日本の不動産は、外国人も所有権の制限なく自由に売買することができます。
しかし、日本人が不動産を売買するときとは違い、特別な書類を用意する必要があるほか、永住権がある人以外は一般の住宅ローンが利用しづらいことがあります。
また、すでに日本に暮らしている人と海外在住の人では、そろえるべき書類が大きく異なることにも注意が必要です。
そこで、日本に住んでいる中国人と、国外在住の中国人を例に、日本国内での不動産購入方法をガイドします。

日本国内在住の中国人が日本の不動産を購入する場合

すでに何らかの「ビザ(在留資格)」を持ち、日本で暮らしている中国人が日本で不動産を購入する場合、手続きに必要となる物は以下のとおりです。
なお、ここでいう在留資格とは、通称「Working Visa」と呼ばれる在留資格及び永住者、特別永住者、日本人の配偶者がいる中国人の在留資格を指します。
15日と30日、90日の在留が認められる「短期滞在査証」で入国した人の場合は、後述の「海外在住の中国人が日本の不動産を購入する場合」になります。

1. 外国人住民票

現在の居住地を証明する書類です。住所地の市区町村の窓口で申請すると発行されます。

2. 在留カード(身分証)

3ヵ月以上日本に滞在する外国人に発行されるカードで、在留資格に基づいて日本に滞在している証明書の役割を果たし、発行元は入国管理局になります。
短期滞在の在留資格では発行されません。

3. 印鑑証明書

書類などに押された印鑑が「自分のものである」ことを証明する書類です。
登録された印鑑は「実印」と呼ばれます。
取得のためには、まずハンコと身分証明書(在留カードやパスポートなど)を用意して、住所地の役所の窓口で「印鑑の登録」を行います。
すると「印鑑登録カード」が発行されますので、これを使って同じ窓口や自動交付機で交付申請してください。

4. ハンコ

売買契約書などに捺印するために必要で、一般的な「認印」で構いません。
ただし、住宅ローンなどを利用する場合は実印を用意します。

ちなみに、日本に営業所や子会社を持つ法人が不動産を購入する場合は、外国人住民票の代わりに「会社登記簿謄本」と「登記事項証明書(資格証明書)」が必要です。
また、印鑑証明書の代わりに「会社実印代表者の印鑑証明書」が求められますが、これらはすべて「法務局」で申請・取得ができます。

外国人の住宅ローン利用には利用条件がある

日本では多くの金融機関が不動産購入向けのローン融資を行っており、日本人が不動産を購入する際、自身の居住用には「住宅ローン」、投資不動産の場合は「不動産投資ローン」を利用するのが一般的です。
しかし、これらのローンの利用条件は、「日本人または永住権を持つ外国人」と規定されていることが多く、永住権を持たない外国人はそもそも利用できません。
住宅ローンや不動産投資ローンは、長期にわたって返済していく性質があるため、このような制限が設けられているのです。
しかし、最近は永住権がなくても利用できる日本国内の銀行系住宅ローンが登場しています。
こういったローンを実施している銀行が設定している条件は、おおよそ以下のとおりです。

・日本語を理解できること
・定住性があること(5~7年以上日本に住んでいる)
・日本での勤続年数が3年以上であること
・安定した収入を得ていること(年収300~400万円以上が目安。勤務先の会社は日本資本でも外国資本でも構いません)
・頭金の20%を用意できること

勤続年数と安定した収入を得ていることの証明には、会社勤めの場合は「給与支払明細書」や「源泉徴収票(会社から発行される)」「課税証明書(住所地の市区町村で発行を受ける)」が、自営業・法人営業の場合は「確定申告書の控え」などが必要となります。

中国人が不動産を購入するときは中国銀行のローンが便利

日本に支店がある、海外の銀行のローンを利用する方法もあります。
例えば「中国銀行(Bank of China)」の住宅ローンは、日本人だけでなく、「永住権を持つ中国人」「日本に滞在するビザを持っている中国人」「中国在住の中国人」が利用できます。
この中国銀行が設けた融資の条件は以下のとおりです。

・年収300万円以上であること
・融資期間は20年間(最長25年、投資用の場合は最長15年)
・完済時の年齢が65歳以下で貸し出し期間+物件の築年数が60年以下

中国銀行のローンは、日本に永住権を持たない中国人でも利用できることが最大の特徴です。
また、すべての手続きが中国語で行える上、中国国内にある中国銀行の口座に人民元を預金していれば、住宅購入金額の80%まで貸し出してくれます(通常は、銀行担保評価額と売買価格のどちらか低いほうの70%が上限)。

海外在住の中国人が不動産を購入するときに必要な物

海外に在住している中国人の場合は、日本の金融機関が取り扱う住宅ローン・不動産投資ローンは「ほぼ使えない」と考えてください。
つまり、先ほど例に挙げた中国銀行などを利用しない場合は、「現金」で購入することになります。
なお、海外に住んでいる人が用意すべき書類は下記のとおりです。

1. 公証書(宣誓供述書)

中国には、日本のような住民登録制度や印鑑登録制度がないため、国内在住者の「外国人住民票」と「印鑑登録証明書」の代わりに、公的機関の公証人による公証書やサイン証明書が必要になります。
前者は、中国国内の公証処にて、氏名、性別、生年月日、住所を記載した公証書を作成してもらうことで、後者は公証処で署名の認証をしてもらうか、在日中国大使館によるサイン証明書を発行してもらうことで代用できます。

2. 身分証明書

国内在住者の在留カードにあたります。パスポートで問題ありません。

3. ハンコ

売買契約書などに捺印するために、ハンコを用意する必要があります。
登録された実印である必要はありません。手持ちの物がない場合は、日本で作るといいでしょう。

外国人が日本で不動産を購入する場合、日本国内に居住しているのか、海外在住なのかによって手続きに必要な書類は異なります。
特に海外に在住している人は、中国で準備しなくてはならない書類もありますのでご注意ください。

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