| 【地域地区】 |
都市計画法に基づいて、都市計画区域内の土地を利用目的によって区分し、建築物などに必要な制限を定め、土地の合理的な利用を図るもの。
→用途地域
高度地区
高度利用地区
特定街区
風致地区
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| 【地役権(ちえきけん)】 |
ある土地の利用のために他の土地を一定の方法で支配する用益物権(民法280条以下)。たとえば、甲地(要役地)を利用するために、乙地(承役地)を通行したり、乙地から水を引いたり、あるいは乙地に高い建築物を建てさせなかったりする権利である。地役権は契約(設定行為)によって設定されるのが原則であるが、通行地役権のように権利内容の実現が継続的で、かつ外部から認めることのできる地役権は時効による取得が可能であり(民法283条)、実際にそのようにして取得されることも多い。地役権者は地役権設定の登記をすれば、承役地の所有者がかわっても、地役権を主張できる。
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| 【地下室】 |
地面の下にある部屋をいう。日本では建築基準法の「地階」の定義に準じて、床面から天井面までの高さの3分の1以上が地面の下にある部屋を地下室とみなしている。地上階の延べ床面積の半分までの地下室なら、その面積は容積率算出の延べ床面積に算入されない。地下空間がもつ断熱性、遮音性、密閉性、神秘性などの特質を生かし、趣味を楽しむ部屋や収納スペースにしたり、年間を通じて温度差が小さいことを利用して、食品や酒類の貯蔵庫としも利用する。
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| 【地区計画】 |
良好な環境の地区の形成を図るため、建築物の形態や用途、公共施設の配置などを詳細に定める計画。都市計画法と建築基準法に基づく地区計画制度がある。この区域内で建築物を建築したり、土地の区画の形質を変える時には、市町村長への届け出が必要。
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| 【地上権】 |
他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう(民法265条以下)。契約によって設定されるのが原則である。建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受ける。地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利益なため、わが国では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれている。地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、地下または空間にも設定することができる(同法269条の2)。このような権利は「区分地上権」(いわゆる地下権・地上権)と呼ばれている。
→借地権
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| 【チムニー】 |
煙突のこと。暖炉のための煙突ではなく、洋風住宅の外観のアクセントとするため、形だけのチムニーを取り付けることがある。
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| 【地目(ちもく)】 |
土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている。不動産取引に当たっては、田・畑など地目によっては権利の移転等に制限がある場合があり、また登記簿上の地目と土地の現実の利用状況が一致していない場合もあることに、留意する必要がある。
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| 【仲介】 |
不動産の取引で、売主と買主の間に立って両者の契約を成立させること。「媒介」ともいう。
→取引態様
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【中間金(ちゅうかんきん)】
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土地や建物の売買契約を結び、手付金を支払った後、最終決済までの間に支払う金銭のこと。
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| 【中間金利】 |
住宅金融公庫融資に適用される金利のうちで、基準金利と大型金利の中間の金利のこと。主に中古住宅を購入する際に、この金利が適用になる。
→基準金利
大型金利
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| 【中古住宅購入融資】 |
→住宅金融公庫
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| 【中古住宅調査判定書】 |
建築後の年数が経った中古住宅について、公庫の定める基準に適合し、融資対象となるか、登録建築士事務所(公庫の指定する登録機関の、各都道府県にある構成団体に登録された建築士事務所のこと)が調査し、その結果が記されたもの。中古住宅は、建築後に増築などの手が加えられていることも多いため、公庫の中古住宅購入融資を申し込む際には、この中古住宅調査判定書を金融機関に提出しなくてはならない。
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| 【駐輪場】 |
自転車を保管する場所のこと。マンションの場合、全戸数分の収容力がないと不法駐輪が多くなる。機械式駐輪設備を設置して、1住戸に2台分を確保しているマンションも多い。
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| 【長期修繕計画】 |
10年後、20年後を見据えて、マンションを定期的に修繕する計画のこと。住宅の寿命を延ばし、快適に暮らすためには、築10年前後、築20年前後をめどに外壁を塗り替えるなど、大規模な修繕が必要となる。公庫付きマンションでは、20年以上の長期修繕計画の作成や、一定額以上の修繕積立金の徴収が条件となっている。
→修繕積立金
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| 【長期プライムレート】 |
長期信用銀行・信託銀行などが優良企業向けの長期貸出に適用する最優遇金利。「長プラ」と略称される。優良企業に適用される金利。
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【賃借権】
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甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう(民法601条)。民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。また、民法上は、土地または建物の賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができないが、借地借家法10条1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することができるものとした。。
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