| 【CATV】 |
Cable
Televisionの略称。
→ケーブルテレビ
目次へ
|
【ジェットバス】
|
| 浴槽に付いた穴からお湯が噴き出す方式のお風呂のこと。疲れた体をマッサージしたり、筋肉をほぐしてリラックスできる。
目次へ
|
| 【市街化区域】 |
都市計画法による都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域と、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。
→用途地域
目次へ
|
| 【市街化調整区域】 |
都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。市街化調整区域では原則として、用途地域を定めず、開発行為などが制限され、住宅を建てることができない。
目次へ
|
| 【市街地再開発事業】 |
老朽化した低層建築物が密集し生活環境などが悪化した地区において、敷地を共同で利用して中高層の建築物に建て替え、併せて広場・公園などのオープンスヘースの確保や道路など公共施設の整備を一体的に行うことにより、快適で安全なまちに再生すること。
目次へ
|
|
【地形(じがた)】
|
|
土地の形や傾斜などの形状のこと。土地を有効に使うためには、いびつな形や起伏が大きい地形よりも、平たんで方形が望ましい。「じぎょう」ともいう。
目次へ
|
| 【直床工法(じかゆかこうほう)】 |
 |
床の工法の一つで、コンクリートスラブの上に直接カーペットなどの仕上げ材を張った床のこと。スラブの厚さがないと、遮音性に問題が生じる。 |
→浮床(うきゆか)工法
根太床(ねだゆか)工法
目次へ
|
|
【敷居】
|
|
門の内外を区切り、また部屋を仕切るために敷く横木。溝やレールをつけて戸・障子・襖(ふすま)などを受ける。古くは閾(しきみ)と称した。
→鴨居
目次へ
|
| 【敷金】 |
主として建物の賃借人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため賃貸人に交付する金銭をいう(民法316条、619条2項参照)。このほか権利金、保証金等も授受されることがあり、その性格および内容は当事者の合意によることになるが、敷金は契約が終了して、建物等を明け渡した後に、未払賃料等があればこれを控除したうえで返還される点に特徴がある。賃借人は契約継続中に、敷金によって不払賃料に充当させることはできない。敷金返還請求権は建物等を明け渡したときに発生するから、賃借人の建物等の明渡しと同時履行の関係にない。また敷金には利息を付さないのが普通であり、建物等の所有権(賃貸人の地位)が移転したときは、新所有者に引き継がれる。
→保証金
礼金
目次へ
|
| 【敷地】 |
建物を建てたり、道路・堤防などの施設を設けるための土地。
目次へ
|
| 【敷地延長】 |
 |
都市計画区域で建築物を建てる時には、敷地が道路に2m以上接していなければならない。敷地が道路に接していない場合には、敷地と道路をつなぐ道路状の部分を借用するか、敷地に付けて売買してもらう。その道路状の部分を「敷地延長」もしくは「路地状部分」という。 |
|
| 【敷引き】 |
→敷金
目次へ
|
| 【事業主】 |
宅地造成や住宅建設などの事業を経営する主体のこと。事業主が売主となって不動産を分譲するのが一般的。
目次へ
|
|
【軸組み】 |
|
土台、木造の柱と梁(はり)、筋交いなどで荷重を支る骨組み構造。
→在来工法
目次へ
|
|
【自主管理】
|
|
マンションの管理で、管理会社に委託することなく、管理組合自身で行う方式のこと。清掃作業などできる範囲のことは組合員で行うほか、管理組合が管理員を雇ったり、植栽の手入れやエレベーターの保守点検を専門業者に依頼する。
目次へ
|
| 【システムキッチン】 |
|
一体化した台所。広さや使い勝手に応じ、収納具、調理・洗浄設備、作業台などを組み合わせたもの。
目次へ
|
| 【システム洗面化粧台】 |
洗面ボウルや水栓、シャワー、照明器具、鏡、コンセント、収納スペースなど、洗面時に必要な機能を組み合わせたもの。
目次へ
|
| 【自走式駐車場】 |
機械式駐車設備を使わず、自動車を運転して出入りできる駐車場のこと。
→機械式駐車場
目次へ
|
| 【自治体融資】 |
都道府県や市町村などの地方自治体が行う住宅融資。金利はそれぞれの自治体で異なるが、中には公庫融資並みに低利のものや、それ以上に有利なものもある。マイホーム購入の際には、ぜひ一度住んでいる場所の自治体に確認したいものだ。利用資格や条件もそれぞれの自治体によって異なるが、主に「購入(建築)を予定している物件がある地域に、一定期間以上居住(勤務)していること」、「一定の収入以下の人(あまり収入の多い人はダメ)」、「住民税を滞納していないこと」などの条件を定めている自治体が多い。
目次へ
|
|
【室外機置き場】
|
|
エアコンの室外機を置くスペース。バルコニーのような室外機置き場もある。
目次へ
|
| 【シックハウス症候群】 |
建材に含まれるホルムアルデヒドなどの化学物質によっておこる体の不調で、化学物質過敏症と重なる部分もある。目がチカチカする、目、鼻、のどが痛む、頭痛、吐き気、めまい、だるさ、皮膚炎や喘息のような症状など、多様な症状がある。防腐剤や防虫剤、防かび剤、難燃加工材などが多く使われるようになり、また室内の気密化、換気不良化で増加に拍車がかかった。新築家屋にとくに多い。
目次へ
|
| 【実施設計】 |
基本設計に基づいて、工事の実施および工費の内訳明細書の作成ができる段階まで、設計図書を明細化する設計作業。
→基本設計
マスタープラン
目次へ
|
| 【実測売買】 |
土地の売買に関する契約方式の一つで、測量した面積に基づいた金額によって売買する方式のこと。主に個人が売買する宅地の場合は、売主・買主の公平を期するため、実測売買とすることが多い。
→公簿売買
目次へ
|
| 【指定流通機構】 |
→不動産流通機構
目次へ
|
| 【私道(しどう)】 |
個人の所有地を道路として築造・保持・管理して通行に使っているもの。
→位置指定道路
目次へ
|
| 【私道負担】 |
個人の所有地を道路として築造・保持・管理して通行に使っているもの。
→位置指定道路
目次へ
|
【地袋(じぶくろ)】
|
 |
違い棚の下などに、地板に接して設けられた小さな袋戸棚のこと。 |
目次へ
|
|
【ジャグジー】
|
|
米国、「ジャグジー社」(本社:カルフォルニア州)の登録商標。一般に「ワールプールバス」(渦流発生装置付浴槽)とよばれ、空気と水を混合することにより発生する泡と渦が多ければ多い程、温熱・乳化・洗浄等のマッサージ効果に優れていると言われる。日本にも「ジェットバス」
と呼ばれる類似品がある。これは、泡や水流を直接身体にあてることのよる指圧効果を狙ったもの。
目次へ
|
|
【借地権】
|
|
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。借地権者は地代支払い等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記(民法605条、不動産登記法1条)、または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、その存続期間を定め(借地借家法3条)、契約の更新を広くみとめ(同法5〜7条)、さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可(同法19条)や借地権者の建物買収請求権(同法13条)等の制度を設け借地権を強化した。借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約に当たっては、その割合の権利金が授受されることがある。
目次へ
|
|
【車庫】
|
|
柱と梁、壁、屋根等建物のある、自動車収納スペース。
→カーポート
目次へ
|
|
【斜線制限】
|
|
採光、通風、美観などの点で都市の環境が損なわれることを防止するため、建物の高さについての制限が地域地区ごとに行われる事。建物の高さを、前面道路の反対側の境界線、建物の北側の境界線、隣地との境界線などから引いた一定の斜線以内に、建築可能範囲を斜めに規制しようとするもの。
目次へ
|
|
【シャッター雨戸】
|
|
スイッチ一つでシャッターを開閉できる雨戸のこと。軽量化され、操作も簡単で、停電時には手動で開閉できたり、シャッターを収納するボックス部分が薄いものもある。人や物など障害物がシャッターの下にあると、シャッターの下降を停止する安全装置付きのタイプもある。
目次へ
|
|
【社内融資】
|
|
企業が、従業員の住宅取得を支援するために設けている融資のこと。一般的な融資では、担保を必要とするが、ほとんどの社内融資は担保を必要としない。ただし、退職時には一括返済となるので、近々転職を予定している人には不向き。ちなみに、住宅ローン控除の対象となるのは、金利1%以上の社内融資。
目次へ
|
|
【斜面住宅】
|
|
傾斜地に沿って、階段状に建築されている住宅のこと。
目次へ
|
|
【ジャロジー】
|
 |
細長いガラス板を横に並べ、その角度を変えることで通風を調整できる小窓のこと。浴室や洗面室、トイレなどに設置されることが多い。 |
目次へ
|
|
【シャンプードレッサー】
|
|
ハンドシャワーが設置されている洗面化粧台のこと。通常の洗面台よりも洗面器が大きく、シャンプーがしやすい造りになっている。
目次へ
|
|
【住居専用地域】
|
|
→用途地域
目次へ
|
|
【住居地域】
|
|
→用途地域
目次へ
|
|
【集成材】
|
|
製材した板(ラミナー)を乾燥し、繊維方向を平行にして、長さ、幅、厚さ方向に集成接着した材。そのおもな特長は、大きな節や割れのような木材の欠点を分散または取り除き、木材の不均一性からくる狂いや乾燥時の割れや反(そ)りが少ない点。したがって、製材品より強く、使用時の安定性も高い。
|
|
【修繕積立一時金】
|
|
マンションの管理組合が、大規模修繕用の費用が不足している場合に臨時に徴収する費用のこと。
目次へ
|
|
【修繕積立金】
|
|
マンションなどの共有部分について、長期間、性能を維持するために必要な修繕のための積立金。
目次へ
|
|
【住宅金融公庫】
|
|
1950年に制定された住宅金融公庫法(昭和25年法律156号)に基づいて設立された金融機関。住宅金融公庫設立の目的は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設および購入に必要な資金で、銀行および一般の金融機関が融資困難なものを長期低利で融通することにある。公庫の業務は、個人に対する住宅建設資金の貸付、賃貸住宅に対する建設資金の貸付(公社賃貸住宅、民間賃貸住宅)、産業労働者住宅資金融通法に基づく労働者住宅の建設に必要な資金の融通、再開発住宅に関連した市街地再開発などの住宅建設資金および住宅購入資金の貸付、中・高層建築物のうちの住宅建設資金の貸付、宅地造成資金の融通、財形住宅資金の貸付などとなっている。主な融資の種類は以下のとおり。
優良分譲住宅
購入融資 |
「公庫付き」と広告等に表示された、民間会社が販売する新築マンション・新築一戸建てを購入する時 |
公社分譲住宅
購入融資 |
「公庫付き」と広告等に表示された、住宅供給公社等が販売する新築マンション・新築一戸建てを購入する時 |
マンション
購入融資 |
「公庫利用可」「公庫融資適格住宅」と広告等に表示された、新築マンションを購入する時 |
建売住宅
購入融資 |
「公庫利用可」と広告等に表示された、新築一戸建てを購入する時 |
マイホーム
新築融資 |
土地や借地権を持っている人がその上に自宅を建てる時 |
中古住宅
購入融資 |
中古マンションや中古一戸建てを購入する時 |
優良中古
マンション
購入融資 |
維持管理・居住性能が一定の評価基準に達している中古マンションを購入する時 |
リフォーム
ローン |
住宅の増改築や修繕をする時 |
|
|
【住宅取得資金贈与の特例】
|
|
一定額以上の金品の贈与には税金がかかります。住宅取得資金贈与の特例とは、
一定条件を満たした上での住宅資金の贈与に限っては、一度に贈与しても5年間に
分割して贈与したものとみなして税負担を軽減させる制度です。平成15年1月1日
より新たに相続時清算課税制度という贈与を無税もしくは軽い負担で行うことができ、
支払った贈与税額は相続税発生時に清算されるしくみになっている制度が登場しま
した。
●適用条件 (この特例を受けるには、以下の条件をみたしていなければなりません。)
・直系の父母、祖父母からの贈与であること。(配偶者の親から贈与されたのもは
対象になりません。 )
・自己の住宅の購入資金に充てるための金銭の贈与であること。
・贈与の翌年3月15日までに住宅を購入し、自宅として使用しているか、使用する
見込みがついていること。
・受贈者のその年の合計所得が1,200万円以下(給与の場合は約1,422万円以下)
であること。
・過去にこの特例を受けていないこと。
・この贈与を受けた日の前5年間に、本人や配偶者所得の自宅に住んだことがない
こと。
・新築住宅の場合は
(1)床面積が50u以上。
(2)店舗併用住宅は2分の1以上が住宅部分であること。
・中古住宅の場合は
(1)床面積が50u以上
(2)マンションは25年以内、木造は20年以内に建築されたもの。
(3)建築後、住宅として使用されたもの。
(4)店舗併用住宅は2分の1以上が住宅部分であること。
・税金が生じなくても申告をしなければなりません。
●税金の計算方法
贈与税は、1年間の贈与合計額が合計60万円を超える場合にかかります。
しかし この特例では、1度に贈与されたものを5年間に分割して贈与されたものと
しますの で、1年間の贈与税額は以下のようになります。
贈与税額=[(贈与額×1/5)−60万円]×税率
したがって、300万円までは非課税となります。
|
|
【住宅取得促進税制(住宅ローン控除)】
|
|
住宅ローンを組んで居住用不動産を購入した場合に、取得の日から10年間にわたり、その人の所得税が決まった割合で減額される制度。
期間は13年7月1日から15年末になります。
|
|
 |
| @ |
住宅を取得してから6ヵ月以内に入居して、控除を受ける年の12月31日まで居住すること |
| A |
控除を受ける年の所得が3000万円(給与収入金額の場合は約3336万円)以下であること |
| B |
取得した年とその前後2年間(通算5年間)に、「3000万円特別控除」や「居住用財産の買換え特例」を受けていないこと |
 |
| @ |
返済期間が10年以上のもの |
| A |
住宅及び住宅とともに取得する土地等のために借りたローンであること。
|
| B |
社内融資の場合は、年利1%以上(当面)のもの(役員に対する住宅資金貸付は対象外)
※親・兄弟等からの借入金は対象外 |
|
目次へ
|
|
【住宅取得特別控除】
|
|
→住宅取得促進税制(住宅ローン控除)
目次へ
|
|
【住宅性能保証制度】
|
|
(財)住宅保証機構が実施している住宅の品質と性能を保証する制度。同機構に登録された建設業者の申請により審査を行い、合格した新築一戸建て住宅の所有者は、基礎、床、屋根など構造上重要な部分について最長10年、その他の部分については1〜2年の間、不具合が生じれば無料で修補が受けられるというもの。
目次へ
|
|
【住宅宅地債券】
|
|
住宅購入資金を計画的に貯めることを目的に購入する債券のこと。住宅金融公庫が発行する債券は「つみたてくん」の愛称で知られ、5年間、一定額を積み立てると融資額が割り増しされたり、公庫融資を借りる際の収入基準が緩和されたりする。申し込みは春と秋の年2回。
目次へ
|
|
【住宅・都市整備公団】
|
|
昭和56年、日本住宅公団と宅地開発公団とを合併して設立された政府関係機関。主に、大都市圏の住宅事情を改善するため、良好な居住性能と居住環境を有する集団住宅や宅地を大規模に供給するとともに、市街地開発事業や都市公園の整備等を行ってきたが、平成11年に「都市基盤整備公団」と改称し、事業の見直しが図られた。
→都市基盤整備公団
目次へ
|
|
【住宅ローン控除】
|
|
→住宅取得促進税制(住宅ローン控除)
目次へ
|
|
【収入合算】
|
|
借入者の収入だけでは収入条件を満たさなかったり借り入れ希望額に対する返済力(年収に対する返済額の割合)が規定を超過してしまうような場合に、民間金融機関の住宅ローンでは配偶者および親・子などのうち1名の収入の2分の1を借入者の収入と合算して計算できる制度。住宅金融公庫の場合は返済基準となる必要月収の2倍まで合算することができるがそのかわりに収入合算者は連帯債務者となる。借入額の希望を満たすための有力な方法であるが、借入者以外の収入に返済を依存することになるので、合算者の収入の維持可能性など慎重に勘案して利用する必要がある。
目次へ
|
|
【重要事項説明】
|
|
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。
目次へ
|
|
【重量床衝撃音】
|
|
床や壁を媒体にして伝わってくる固体音のうち、人が跳びはねたり、重い物を落とした時に出るドスンという音などを重量床衝撃音という。
→軽量床衝撃音 固体音空気音
目次へ
|
|
【守秘義務】
|
|
宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、75条の2)。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられている。「正当な理由」が認められる場合として、たとえば、裁判のさい、または税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等があげられる。
目次へ
|
|
【じゅらく壁】
|
|
左官塗りの仕上げ材の一種で、黄褐色の壁土にわずかに黒点や錆が出ているものをいう。
語源は豊臣秀吉が京都に造営した城郭風の「聚楽第」という邸宅。その聚楽第の跡地から取れた土を用いたことから、このような壁土を「じゅらく」といい、その塗り壁をじゅらく塗りといった。
目次へ
|
|
【準共有】
|
|
→共有・準共有
目次へ
|
|
【準工業地域】
|
|
→用途地域
目次へ
|
|
【準住居地域】
|
|
→用途地域
目次へ
|
|
【準耐火構造】
|
|
建築基準法で定めた建築物の構造の一つで、「耐火構造以外の構造で、耐火構造に準ずる耐火性能で政令で定めるもの」とされている。具体的には、外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に、防火扉など耐火性能を持つ設備を備えていたり、木造等でも45分以上の耐火性能があるものは、準耐火構造とされる。
目次へ
|
|
【使用賃借】
|
|
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければならない。使用収益の対価を支払わない(無償)という点において賃貸借と異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。
目次へ
|
|
【譲渡担保】
|
|
債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。
債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰するが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。ただし、甲は債権額を超える部分の精算をしなければならない。乙の他の債権者丁が目的物を差し押えたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)ができる。
目次へ
|
|
【書院】
|
|
室町時代に始まり桃山時代に完成した武家住宅の様式。基本として座敷に、床の間・違い棚・付け書院・帳台構えを設備するもの。
目次へ
|
|
【省エネルギー住宅】
|
|
断熱材や二重サッシを使用したり、太陽熱や太陽光を利用する暖房・給湯設備を備えることで、電気やガスなどエネルギーを節約したり、有効利用できる工夫がされた住宅のこと。
目次へ
|
|
【浄化槽】
|
|
水洗便所から集めた屎尿を衛生的に処理する装置。下水道の普及が遅れている日本では、とりあえず便所の水洗化希望が高く、そのために浄化槽を設置して対応してきた。これは日本で独自に発達した技術であり微生物の活動で汚水を浄化する。
目次へ
|
|
【商業地域】
|
|
→用途地域
目次へ
|
|
【障子】
|
|
部屋と縁側との境に用いる格子に組んだ桟の外側に紙を貼(は)った引き違いの建具。障子紙を通して、ほのかに明るい採光ができる。障子の一部にガラスをはめこみ、その部分の障子が開閉できる「雪見障子」、全面が格子組みになっている「水腰障子」、障子の一部が開閉できる「猫間障子」、下部に板(腰板)を取り付けた「腰付き障子」などの種類がある。
|
|
【仕様書】
|
|
建築物の設計図書の一つ。仕上げ材や施工の仕様を表した図書のこと。
→設計図書
目次へ
|
|
【使用賃借】
|
|
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければならない。使用収益の対価を支払わない(無償)という点において賃貸借と異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。
目次へ
|
|
【浄水器】
|
|
有効なろ材を組み合わせて、水道水をろ過し、「おいしくて、安心な水」をつくる装置の事。たとえば活性炭のもつ多孔質な表面で、化学反応や吸着力をはたらかせ、残留塩素やカルキ臭、カビ臭、そして、有機物を取り除いたり、ろ過膜(中空糸膜)を使い、一般細菌やカビ類、赤サビなどを取り除きます。
目次へ
|
|
【上棟式(じょうとうしき)】
|
|
竣工までの無事と建物の堅固さを祈願し、建築工事の途中で行う儀式のこと。「棟上げ(むねあげ)」ともいう。
目次へ
|
|
【譲渡計画承認(譲渡承認)】
|
|
公庫融資付き住宅を分譲する際に、売主である不動産会社が、譲渡計画(販売スケジュール、販売価格、公庫融資予定額等)を作成し、事前に公庫の承認を受けること。これにより、売買価格や公庫融資額が正式に決定する。
目次へ
|
|
【譲渡所得(じょうとしょとく)】
|
|
土地や建物など資産を売却したことで得る所得のこと。資産の保有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」といい、その所得に対しては所得税や住民税がかかる。
→居住用財産の買換え特例
3000万円特別控除
目次へ
|
|
【譲渡担保】
|
|
権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。
債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰するが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。ただし、甲は債権額を超える部分の精算をしなければならない。乙の他の債権者丁が目的物を差し押えたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)ができる。
目次へ
|
|
【植栽(しょくさい)】
|
|
敷地内の空地などに植えられた樹木や草花のこと。
目次へ
|
|
【食器洗浄乾燥機】
|
|
食器の洗浄、すすぎ、乾燥を自動で行なう機械。高圧洗浄式、超音波式などがある。
目次へ
|
|
【所得選別】
|
|
前年の所得によって融資の適用金利が異なること。
目次へ
|
|
【諸費用】
|
|
売買契約に必要な税金や仲介手数料、ローンを借りるために必要な保証料や手数料・保険料・税金、登記するために必要な税金や司法書士に払う報酬など、住宅を取得する際に土地と建物の価格以外に必要となる費用を総称して諸費用という。新築の場合は、物件価格の3〜5%、中古の場合は5〜10%が諸費用の目安。このほか、引っ越し代や新たに買い足す家具や照明器具の代金、カーテン代、リフォームする時のリフォーム費用、入居後に支払う固定資産税や都市計画税なども必要。
目次へ
|
|
【所有権】
|
|
法令の制限内で、特定の物を自由に使用・収益・処分することができる権利。
目次へ
|
|
【シルバーハウジング】
|
|
高齢者向けの設備や構造を備え、緊急通報システムなどが組み込まれた集合住宅のこと。原則として単身高齢者、夫婦のみの高齢者を対象とし、10〜30世帯に1人の割合で高齢者に対する処遇に習熟したライフ・サポート・アドバイザーを配置する。
目次へ
|
|
【真壁造り(しんかべづくり)】
|
 |
和風建築に使われている伝統的な壁の構法の一つ。構造躯体として使う柱を表面に露出させ、柱と柱の間に壁を納める方式。柱が空気に触れるため、防腐面ではメリットがあるが、耐久性を上げるための筋違い(すじかい)を入れにくいのが難点。 |
→大壁造り
目次へ
|
|
【新規分譲物件】
|
|
価格、スケジュール等が決定し、これから分譲される物件のこと。購入の申し込みを受け付け、抽選する場合と、先着順の場合がある。
目次へ
|
|
【シンク】
|
|
流し台のこと。
目次へ
|
|
【シングルレバー混合水栓】
|
|
→混合水栓
目次へ
|
|
【芯心(しんしん)】
|
|
→壁心(へきしん)
目次へ
|
|
【人造大理石】
|
|
大理石の大粒砕石を用いてとぎ出し、ワックスで磨いたもので、内外装・壁・床仕上げ用材として用いられる。
目次へ
|
|
【3路スイッチ】
|
|
階段などで良く見かけるスイッチで、階段の上と下のどちらからでも点滅できる。一つの照明器具を、2カ所から点滅できるスイッチのこと。
目次へ
|