| 【機械式駐車場】 |
 |
決められたスペースを有効に使い、限られた間口から車の入出庫を容易する駐車場。地下を掘り込んだり、2層、3層にして、機械で上下左右に移動させる駐車場設備。おもに都心のマンションで、駐車場設置率を高めるために設置される。 |
→自走式駐車場
平面式駐車場
目次へ
|
|
【危険負担】
|
|
建物の売買契約などの双務契約において、契約後類焼などによって建物が焼け、売主の引渡義務が履行できないようなとき、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいう。建物の引渡義務を負う売主(債務者)が代金を請求しえないとするのが債務者主義、買主(債権者)は代金を支払わねばならぬとするのが債権者主義である。民法の規定によれば、
(1)不動産のような特定物に関する物件の設定または所有者の移転をもって双務(売買等)契約の目的として場合は、債権者主義を採っているが、
(2)自動車を10台売買するというように種類と数量だけが定まっているような契約の場合は、どの自動車を売るのかがはっきりした時点、つまり不特定物が特定物に変わったときから、買主である債権者が危険負担することとなり(民法534条)、
(3)その他の場合は債務者主義を採っている(同法536条)。 なお、実際の不動産取引の場合は、民法の規定とは逆に、特約をもって債務者主義を採っているのが一般である。
目次へ
|
|
【期限付建物賃貸権】
|
|
平成4年8月1日に施行された借地借家法で、新たに設けられた制度。従前の借家法は、貸主側に特別な事情があっても、一時的に使用することを目的とする賃貸借と認められない限りは、すべてその終了時に正当事由が必要であった。そこで、借地借家法は、1)転勤、療養、親族の介護その他の本人の意思を超えたやむを得ない事情で不在となる場合(借地借家法38条、賃貸人の不在期間の建物賃貸借)、2)または契約により一定の期間を経過した時に建物を取り壊すべきことが明かな場合(同法39条、取壊し予定の建物の賃貸借)に、建物を貸すことができそうな一定の期間だけ建物を貸し、期限がきたら正当事由の有無にかかわらず、建物を確実に返してもらうことができるという制度を創設した。このような制度は、従来の借家法とは大きく権利関係が異なるものとなることから、契約を締結する際、次の要件が必要となる。1)については、a)転勤その他のやむを得ない事情があること、b)その事情により一定期間その建物を生活の本拠として使用しないこととなること、c)その期間の経過後は建物を生活の本拠として使用することとなること、d)やむ
2)については、a)法令または契約により一定の期間を経過した時に建物を取り壊すべきことが明らかな場合であること、b)建物を取り壊すべき事由を記載した書面により、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約をすること。
いずれの契約についても、書面によることが、条文上要求されているので制度を利用するにあたっては、注意が必要である。特に1)の制度は、サラリーマン等が転勤等で一時的に持家を貸す場合に利用できるため、リロケーションサービスとともに今後が注目されている。
目次へ
|
| 【基準金利】 |
住宅金融公庫融資に適用される金利のうちで、災害復興融資等を除いて最も低い金利。5.5%が上限
とされている。
→基準金利適用住宅
中間金利
大型金利
目次へ
|
| 【基準金利適用住宅】 |
公庫融資の内で、災害融資を除きもっとも有利(低い)な金利が適用される住宅の事。住宅の床面積が175m2以下で、公庫の定める一定の性能を有する住宅に該当する。耐久性基準など一定の基本性能を満たし、バリアフリータイプか省エネタイプのいずれかの基準を満たすことが必要となる。ただし、一定の収入を超える高額所得者や、一定の金額を超える住宅を購入する場合は、基準金利適用住宅であっても大型金利が適用される。
→基準金利
目次へ
|
| 【基礎】 |
建築物の構造躯対から、地盤に応力を伝える建造物の支持構造。木造等の時は原則的に、耐力の強い「布基礎」(ぬのきそ)が望ましい。布基礎は、縁の下にかかる力を地盤に伝え、上部からの力や地盤で不同沈下しないように、鉄筋で補強し、帯状の連続した構造となっている。縁の下を持たない床を作る場合や、軟弱な地盤の上に作る基礎を「ベタ基礎」という。地下水位が低い場合や床下からの熱もれを少なくする場合に使われる。
|
| 【既存道路】 |
(1)昭和25年11月23日の建築基準法の施行時に、都市計画区域内に現存した道(後に、都市計画区域内に編入された場合は、その際、現存する道)で、幅員4m以上の道路のこと。
(2)上の(1)と同様に、建築基準法の施行時に、現に建物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定した道路のこと。
いずれも公道、私道を問わない。
→2項道路
目次へ
|
| 【既存不適格建築物】 |
建基法の規定の施行、または改正の際すでに建っている建築物、または工事中の建築物で、当該規定に全面的に、または一部が適合していないものをいう。既存不適格建築物については、その適合していない規定に限り適用が除外され(同法3条2項)、そのままその存在を認められるが、一定の範囲を超える増改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように既存の部分の手直しを行わなければならない(同法3条3項、86条の2)。
目次へ
|
| 【キッチンパネル】 |
キッチンの前に張る壁材のこと。タイルやホーローが多い。タイルは目地が汚れやすく、掃除が大変なので、最近では目地が少なく、手入れしやすいホーローが増えている。
目次へ
|
| 【基本設計】 |
空間利用の基本的内容を図面にて明らかにする作業。実施設計の基本となる。
→実施設計
マスタープラン
目次へ
|
| 【基本融資】 |
住宅金融公庫を利用する時にまず借り入れる融資。融資種別や床面積、敷地面積、物件の規模、所在地等によって、融資額は異なる。
→特別加算
目次へ
|
| 【逆転プラン】 |
採光・通風を確保するために、一戸建ての1階に寝室や子ども部屋、2階にLDKなど、これまでとは逆の間取りを配置するプラン。
目次へ
|
| 【逆梁工法(ぎゃくばりこうほう)】 |
柱と梁で建物を支えるラーメン構造の場合、一般的に梁は天井の下を通るので室内に梁が出ることになるが、逆梁工法は、天井に出る梁を床側に出すことにより、天井いっぱいの開口部を確保し、開放感、クリアな視界、有利な採光を得ることができる工法。
目次へ
|
| 【給気機能付きレンジフード】 |
使用時に給気口から空気を取り入れて、排気効果を高めたレンジフード。
目次へ
|
| 【共益費】 |
共同住宅などで、居住者がともに利益を受けている外灯・エレベーターなど共用部分の維持・管理のために支出する費用。
目次へ
|
| 【境界】 |
登記された土地の地番と地番の境目のことで、一般的には自分の土地と他人の土地との境目(隣地境界)のこと。
目次へ
|
| 【境界杭】 |
境界を示すために打ち込まれた杭のこと。石やプラスチック、金属などで作られている。
目次へ
|
| 【業者名簿】 |
国土交通省と都道府県には、宅建業を行うことを許可された宅地建物取引業者の名簿があり、それを宅地建物取引業者名簿と言う。過去の営業実績、事業の沿革、代表者・役員の経歴、取引主任者の氏名・略歴等、資産の状況等、株主・出資者の氏名、商号・役員の変更状況、兼業業種、過去の行政処分歴などが書かれている。国土交通大臣免許業者は、国土交通省建設経済局不動産業課かその不動産会社の事務所がある都道府県で、都道府県知事免許業者は各都道府県の宅建業担当部署で閲覧できる。
→国土交通大臣免許
都道府県知事免許
目次へ
|
|
【供託(きょうたく)】
|
|
法令により金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいう。供託の内容を大きく分類すると、
(1)債務消滅のためにする供託(弁済供託)。一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知できないとき(民法494条)等。
(2)債権担保のためにする供託(担保供託)。相手方に生ずる障害を担保するための供託(宅建業法25条、旅行業法7条等)。
(3)単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。他人のものを勝手に処分できない事情があるとき(質権設定の際の支払いに関する供託<同法367条>等)。
(4)その他の供託(特殊供託)。公職選挙立候補者の供託(公職選挙法92条)等。
供託の方法および場所等については、供託法および宅建業法等それぞれの法律で定められている。
目次へ
|
| 【競売(きょうばい)】 |
→競売(けいばい)
目次へ
|
| 【京間】 |
→畳
目次へ
|
| 【鏡面仕上げ(きょうめんしあげ)】 |
システムキッチンなどに使われる、ステンレスの研磨を上質にしたもので、鏡のようにピカピカに光っている。最近は、システムキッチンの扉にもこう呼ばれる仕上げのものがある。
目次へ
|
| 【共有・準共有
】 |
複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有する場合を準共有(民法264条)という。数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになる。持分は合意、または法律の規定(民法900条等)で決まるが、それが明らかでない場合は均等と推定される(同法250条)。共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができる(同法249条)。共有物の保存行為は単独でできる(同法252条但書)が、管理行為は過半数で決し(同法252条)、その費用は持分に応じて負担する(同法253条)。共有物全部の処分は全員一致でなければならないが、持分の処分は自由である。共有物の分割は協議により(同法256条)、協議が調わないときは裁判所に請求する(同法258条)。
目次へ
|
| 【共用部分 】 |
分譲マンションなどの区分所有建物における、各区分所有者の占有部分に属さない建物の部分(廊下・階段等)、占有部分に属さない建物の付属物(配管等)、規約により共有部分とされた付属の建物(物置・車庫等)。原則として区分所有者全員の共有である。
→専有部分
目次へ
|
| 【居室
】 |
建築基準法に定められた、人が居住・執務・娯楽などの目的のため継続的に使用する室。住まいの中では、リビング、ダイニング、キッチン、個室などが居室にあたり、トイレ、浴室、洗面室、玄関は居室に含まない。なお、建築基準法で定める採光や通風等の居室の要件を満たさないと、納戸やフリールームなどと表示されることが多い。
→納戸
目次へ
|
| 【居住用財産の買換え特例
】 |
売却によって生じた譲渡所得のうち、次の買い換えに充てた金額分は次の買い換えまで課税が繰り延べできるという特例のこと。売却する住宅には、「父母や祖父母から相続または遺贈された」「本人が30年以上住んでいる」「3000万円特別控除が受けられる条件を満たす」などの要件が課せられる。この特例を使うと、「3000万円特別控除」「住宅ローン控除」は使えない。
→3000万円特別控除
住宅取得促進税制(住宅ローン控除)
目次へ
|
| 【切妻屋根(きりづまやね)】 |
→屋根
目次へ
|
|
【切土(きりど)】
|
|
傾斜地なので、土地を平らにしたり、道路や鉄道を通すために高い部分の土を削り取ること。
|
| 【銀行ローン】 |
都市銀行や地方銀行、信用金庫など民間金融機関が融資する住宅ローンのこと。
目次へ
|
| 【金銭消費貸借契約】 |
金融機関から融資を受ける時に交わす借入契約のこと。ローン契約ともいう。
目次へ
|
| 【金利】 |
住宅ローン等の借入金(元金)に対してかかる、利息の割合のこと。
目次へ
|
| 【近隣商業地域】 |
→用途地域
目次へ
|
|
【近隣地域】
|
|
ある不動産が属している地域の一つ。居住、商業活動、工業活動など人の暮らしにかかわり、まとまりのある地域のこと。その不動産の価格の形成に直接的な影響を及ぼす。
目次へ
|