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土地や住宅を購入する時には、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが印紙税の納付です。
売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙を貼り、売主と買主が保管します。印紙代金は売主・買主で折半します。
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1万円未満
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非課税
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1万円以上10万円以下
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200円
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10万円超50万円以下
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400円
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50万円超100万円以下
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1000円
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100万円超500万円以下
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2000円
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500万円超1000万円以下
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1万円
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| 1000万円超5000万円以下 |
1万5千円
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5000万円超 1億円以下
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4万5千円
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1億円超 5億円以下
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8万円
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5億円超 10億円以下
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18万円
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10億円超 50億円以下
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36万円
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50億円超
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54万円
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金額の記載のないもの
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200円
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なお、次の契約書等については印紙税は課税されませんので、印紙を貼る必要はありません
・質権・抵当権の設定、または、その譲渡に関する契約書
・建物賃貸借契約書または、使用貸借にかかる契約書
・委任状または委任に関する契約書 (例:媒介契約書・売買委託契約書) |
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