住宅情報なら住建ハウジング > お役立ち情報トップ > 不動産購入の流れ > 資金計画 > 都市計画税 新規登録はこちらから
  不動産購入の流れ


市街化区域内に不動産を持っている限り、毎年かかる地方税で、毎年1月1日現在の所有者に課せられる。
 
課税標準額×0.3%
(最高。市町村によって変わる)
住宅用地の評価額を敷地面積200uまでは3分の1に、200u を超える部分は3分の2に減額する
評価格×0.3%
(最高。市町村によって変わる)
原則として減額措置はなし(ただし、市町村によって異なる)

※評価証明書によって実際に算出された固定資産税額が明記されているものを関係証明書といいます。





例) 土地の面積が165u/建物の面積が100uの場合
土地の固定資産評価額 18,000,000円
土地の課税標準額(1/3)

3,000,000円

軽減措置が利用できる場合3分の1になります。  
土地の都市計画税は「課税標準額」×0.3% 18,000円
建物の課税標準額 8,000,000円
   
建物の都市計画税は「課税標準額」×0.3% 24,000円
   
以上18,000円+24,000円となり
支払う都市計画税は 42,000円 になります。