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減税の最大の柱は、住宅・土地税制です。
土地の購入者向けには、2009年3月末に終了する不動産取得税の優遇措置(標準税率の4%を3%に軽減)を3年間延長します。土地売却時の非課税制度を新設します。個人や法人が
2010年に土地を購入して、5年以上経過して売却した場合の売却益から1000万円分を上限に非課税
にします。
今までは、土地の売却益に対して個人の場合20%の課税を、法人の場合22%〜30%の課税をしていました。この制度では、
不動産市場を活性化させるために土地の売却利益に非課税枠
を設けます。たとえば、
2010年に4000万円の土地を購入して、5年後の2014年以降に土地を5000万円で売却できた場合、その
売却利益の最大1000万円を非課税
にします。
●
個人が
2010年に取得した国内にある土地で、所有期間が5年を超えるものを売却した場合、その売却益から
最大1000万円を上限に非課税
にします。
●
土地の売買による所有権の移転登記に対する
登録免許税の税率を、21年4月1日以後に引き上 げることとしていたが2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げ
ます。
(現行、売買による所有権の移転の登記は税率1.0%です。)
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